○明日香村指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)、障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者自立支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 障害者自立支援法第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入り口その他公衆の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 障害者自立支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、障害者自立支援法施行規則第34条の60及び児童福祉法施行規則第25条の26の7に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

(公示)

第4条 障害者自立支援法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業所番号

(2) 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(3) 事業者の指定等に係る事業所の名称及び所在地

(4) 指定等の年月日

(5) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(6) 事業の主たる対象者

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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明日香村指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年4月1日 規則第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成24年4月1日 規則第4号