○明日香村放課後児童健全育成事業補助金交付要綱

平成21年11月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施する者に対し、予算の範囲内で放課後児童健全育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにつき、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる放課後児童健全育成事業(以下「育成事業」という。)は、明日香村放課後児童健全育成事業実施要綱(平成21年11月1日。以下「実施要綱」という。)に基づき実施される事業で、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 実施要綱第4条に規定する対象児童(以下「対象児童」という。)を概ね10人以上を継続して受け入れていること。

(2) 対象児童を概ね35人を超えて受け入れていないこと。

(3) 対象児童の健全育成のための生活指導を行う適切な指導員を確保していること。

(4) その他村長が必要と認めること。

(実施主体)

第3条 補助金の交付の対象とする団体(以下「実施団体」という。)は、実施要綱第2条第1項に規定する各運営委員会又は社会福祉法人とする。

2 実施主体は、前条第2号の要件を満たさないこととなるとき、又は社会福祉法人が他の事業と併せて育成事業を実施するときは、この限りでない。

(補助金の種類等)

第4条 補助金の種類及びその額は、次の各号のとおりとする。

(1) 運営補助金 育成事業の事業主体が雇い入れた指導員(対象児童の保護者を除く。)に要する人件費、器具、医療及び通信等費用、家賃、光熱費等並びにその他育成事業の実施に必要な経費等対象経費の実支出額と別表に定める補助基準額とを比較して少ない方の額。

(交付申請)

第5条 前条第1号に規定する運営補助金の交付を受けようとする実施主体は、放課後児童健全育成事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において開設する場合は、当該年度のうちの開設期間に係る運営補助については、開設に係る月の翌月10日までに提出するものとする。

(1) 放課後児童健全育成事業調査書(様式第2号)

(2) 在籍児童名簿(様式第3号)

(3) 収支予算書(様式第4号)

(4) 賃貸契約書等その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに必要な審査を行い、補助金を交付することが適当と認めたときは、放課後児童健全育成事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、また、補助金を交付することが不適切と認めたときは、放課後児童健全育成事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により当該実施主体に通知するものとする。

(事業内容変更承認申請)

第7条 補助金の交付の決定を受けた実施主体は、当該決定に係る事業計画の内容を変更しようとするときは、放課後児童健全育成事業補助金交付変更承認申請書(様式第7号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(概算払)

第8条 村長は、補助金の交付の決定を受けた実施主体に対し、必要と認めるときは、補助金の概算払を行うことができる。この場合において、実施主体は、速やかに放課後児童健全育成事業補助金交付請求書(概算払)(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項による請求があったときは、実施主体の代表者に対して補助金の概算払を行うものとする。ただし、一度に支出することができる概算払の額は、半期分を上限とし、上半期分は4月以降、下半期は10月以降に概算払いを行うものとする。

(指示等)

第9条 村長は、補助金の使途及び事業の実施状況について、必要な指示、監督又は検査を行うことができる。

(事業報告)

第10条 補助金の交付を受けた実施主体は、補助事業終了後1月以内又は翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、放課後児童健全育成事業実績報告書(様式第9号)に、次の2号を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第10号)

(2) 支出報告書(様式第11号)

(3) その他、村長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第11条 村長は、前条の報告を受けた場合において、報告書等の書類を審査し、また必要に応じて現地での調査を行った上で、補助事業の成果が補助金交付決定の内容に適合するものであるかどうかを精査し、これを適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、放課後児童健全育成事業補助金確定通知書(様式第12号)により実施主体に通知するものとする。

2 実施主体は、前項の規定による補助金の確定後、必要がある場合はこれを精算し、放課後児童健全育成事業補助金交付請求書(様式第13号)を村長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第12条 実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、放課後児童健全育成事業補助金交付請求書(様式第13号)を村長に提出し、村長は、第11条の規定により確定した額を、補助事業が完了した後において交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 村長は、補助金の交付を受けた実施主体が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 第9条の規定による指示若しくは監督に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 前項の規定は、本補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。

3 第6条に定める決定の通知は、第1項の規定による取消しを行った場合について準用する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成21年11月1日から適用する。

2 平成21年度については、開設日数が250日に満たない場合については、運営補助金額を月割りで計算した額(100円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てる。)を補助金として交付するものとする。

3 この要綱は、平成23年3月1日から適用する。

4 この要綱は、平成24年3月1日から適用する。

別表(第4条関係)

放課後児童健全育成事業運営補助金

運営補助金基準額については、基本額とする。

ただし、年間平均受入児童数は、毎月初日の受入児童数の平均とする。また、補助金の概算払請求を行う場合は、年度当初の受入児童数をもって行うものとする。

育成事業の実施が1年に満たない場合については、下のそれぞれの金額を月割で計算するものとし、その際100円未満は切り捨てとする。

【基本額】

年間開設日数

250日以上

年間平均受入児童数

児童数10人~19人

1,066,000円(年額)

児童数20人~35人

1,930,000円(年額)

【開設日数加算】

放課後児童健全育成施設の開設が、1日当たり概ね8時間以上である場合において、年間250日を超える日数(50日を上限とする。)に相当する数に14,000円を乗じて得た額を補助金基本額に加算する。

【長時間開設加算】

放課後児童健全育成施設の開設については、平日分及び長期休暇分につき当該施設の補助基本額に次の加算額を加算する。

開設日数

250日以上

加算額(平日分)

1日6時間を超え、かつ18時以降にわたる時間(週5日以上)の年間平均時間数につき

260,000円(年額)

加算額(長期休暇分)

1日8時間を超える時間(週5日以上)の年間平均時間数につき

117,000円(年額)

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明日香村放課後児童健全育成事業補助金交付要綱

平成21年11月1日 種別なし

(平成24年3月1日施行)