○明日香村身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱

平成24年4月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障がい者又は知的障がい者(以下「障がい者」という。)の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、障がい者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、障がい者の福祉の増進に資することを目的として身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 村長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障がい者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者のうちから適当と認められる者を相談員に選任し、次条に定める業務を委嘱する。

(業務)

第3条 身体障害者相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体障がい者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障がいのある者の相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障がいのある者に対する村民の認識と理解を深めるため関係団体との連携を図って障がい者福祉の増進に努めること。

(4) その他各前号に付帯する業務を行うこと。

2 前項の規定は、知的障害者相談員を委嘱する場合について準用する。この場合において、前項の規定中「身体障がい者」とあるのは「知的障がい者」と読み替えるものとする。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、その業務を行うにあたっては、関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(委嘱の期間)

第5条 相談員の委嘱期間は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠又は増員により選任された相談員の委嘱期間は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(報酬)

第6条 相談員に対する報酬の額は、年額6,300円とする。

(委嘱の解除)

第7条 村長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員の委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場合。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合。

(3) その他相談員としてふさわしくない行為があった場合。

(証票)

第8条 相談員は、その業務を行うにあたって、相談員であることを証する証票(別紙様式)を携行するものとする。

(ケース記録)

第9条 相談員は、その業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿等を整備しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

画像

明日香村身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱

平成24年4月1日 要綱第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成24年4月1日 要綱第2号