○明日香村民間保育所運営費補助金交付要綱
昭和62年4月1日
第1(趣旨)
明日香村における民間保育所(児童福祉法第35条の規定による民間保育所等のうち同法第39条第1項の施設に限る。)の保育内容の充実を図るため、村措置児童が入所している村内民間保育所に対し、予算の範囲内において民間保育所運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
第2(補助金の種類)
補助金の種類並びに補助要件、補助対象経費及び補助金交付基準は、別表の通りとする。
第3(補助金の交付申請)
補助金の交付を受けようとする者は、毎年度村長が定める日までに補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して村長に申請しなければならない。
(1) 補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 歳入歳出予算書(又は見込書)
(4) その他村長が必要と認める書類
第4(補助の指令)
村長は、前項の申請書を受理した場合においてその内容を審査し、適当と認めたときは、補助を指令する。この場合において、村長は補助金交付の目的を達成するため必要があると認める時は、条件を付することができる。
第5(補助金の交付)
村長は、補助の指令をした場合において、特に必要があると認めるときは、補助金の一部又は全部を交付することができる。
2 前項の規定により、補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
第6(事業計画変更の承認)
補助の指令を受けた者は、やむを得ない理由により、事業計画を変更又は廃止しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
第7(指示及び検査)
村長は、指令を受けた者に対し必要な指示をし、又は書類等の検査を行う他、書類等の提出を求めることができる。
第8(事業実績の報告)
補助の指令を受けた者は、当該事業が完了した時は、完了後10日以内に事業実績報告書(様式第5号)に次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 補助金精算書(様式第6号)
(2) 事業実績報告書(様式第3号)
(3) 歳入歳出決算書(又は見込書)
(4) その他村長が必要と認める書類
第9(補助金の額の確定)
村長は、前項の規定による書類を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めた時は、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を申請者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定による補助金の額を確定した場合に、補助金を交付するものとする。この場合において、第5の規定により既に補助金の一部を交付している場合は、その差額を交付するものとし、既にその額を超える補助金が交付されている時は、期限を定めてその返還を命ずることができる。
第10(補助金の返還)
村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は、一部の返還を命ずることが出来る。
(1) 第4の規定により、村長が付した条件に従わなかったとき。
(2) 第5の規定に従わなかったとき。
(3) 第6の規定による村長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき。
(4) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
第11(その他必要事項)
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、その都度村長が定める。
附則
この要綱は、昭和62年4月1日より適用する。
附則(平成元年4月1日)
この要綱は、平成元年4月1日より適用する。
附則(平成5年4月1日)
この要綱は、平成5年4月1日より適用する。
附則(平成6年4月1日)
この要綱は、平成6年4月1日より適用する。
附則(平成8年4月1日)
この要綱は、平成8年4月1日より適用する。
附則(平成11年11月25日)
この要綱は、平成11年11月25日から適用し、平成11年度分の補助金から適用する。
附則(平成12年4月1日)
この要綱は、平成12年4月1日より適用する。
附則(平成16年1月30日)
この要綱は、平成16年1月30日から実施し、平成15年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年4月1日)
この要綱は、平成16年4月1日より適用する。
附則(平成17年4月1日)
この要綱は、平成17年4月1日より適用する。
附則(平成18年4月1日)
この要綱は、平成18年4月1日より適用する。
附則(平成21年11月1日)
この要綱は、平成21年11月1日より適用する。
附則(平成24年要綱第4号)
この要綱は、平成24年4月1日より適用する。
別表(第2関係)
補助区分 | 事業種別 | 補助の要件 | 補助対象経費 | 補助金算定基準等 |
子育て支援交付金事業 | 一時預かり事業 | 国の補助金交付要綱による | ||
要支援児保育促進事業補助金 | 障害児保育受入促進事業 | 県の補助金交付要綱による | ||
保育対策等促進事業補助金 | 特定保育事業 | 県の補助金交付要綱による | ||
延長保育促進事業 | ||||
保育所地域活動事業 | 地域の高齢者や異年齢児童等と世代間交流を継続的に実施する取組 | 保育所地域活動事業に必要となる経費 | 年額 600千円以内 |