○明日香村虐待等防止ネットワーク連絡会設置要綱
平成19年3月1日
(設置)
第1条 この要綱は、虐待を受けている高齢者及び障害者、配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス。以下「DV」という。)による被害者に迅速かつ適切に対処するため、関係機関、関係団体及びその他関係者(以下「関係機関等」という。)が連携して、早期発見や未然防止のための対策を協議するとともに、その啓発活動に努めることを目的として、明日香村虐待等防止ネットワーク連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(1) 高齢者:高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する65歳以上の者をいう。
(2) 障害者:障害者基本法(昭和45年法律内84号)第2条に規定する身体障害者、知的障害者又は精神障害その他心身の機能の障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。
(3) DV:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する身体に対する暴力等をいう。
(4) 虐待等:DV、高齢者及び障害者に対する虐待をいう。
(活動内容)
第3条 連絡会は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 虐待等に関する情報交換及び関係機関の連携並びに協力の推進に関すること。
(2) 虐待等に関する広報・啓発活動に関すること。
(3) 養護者に対する支援に関すること。
(4) 虐待等に関する地域包括支援センター及び障害者虐待防止センターへの支援・助言等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、この連絡会の設置目的を達成するために必要な活動に関すること。
(構成)
第4条 連絡会は、次に掲げる関係機関等をもって構成する。
(1) 橿原警察署
(2) 高市消防署
(3) 明日香村民生児童委員協議会
(4) 明日香村人権擁護委員
(5) 明日香村国民健康保険診療所
(6) 山下医院
(7) 特別養護老人ホームあまがし苑
(8) 特別養護老人ホームあすかの里
(9) 明日香村社会福祉協議会
(10) 明日香村地域包括支援センター
(11) 明日香村障害者虐待防止センター
(12) 明日香園
(13) その他必要と思われる関係機関
(連絡会議の開催)
第5条 虐待等が発生したとき、又は虐待等の通告を受けたときは迅速かつ適切に対処するため、虐待等の内容により前条に掲げる関係機関等の代表者による連絡会議を開催する。
2 連絡会議は健康づくり課長が招集し、会議を総括する。
(守秘義務)
第6条 連絡会議に出席した者は、会議及び職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 連絡会の庶務は、健康づくり課が担当する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は平成19年3月1日から施行する。
この要綱は平成24年10月1日から施行する。
明日香村虐待等防止ネットワーク連絡会名簿
機関名 | 職名 |
橿原警察署 | 生活安全課長 |
高市消防署 | 高市消防署長 |
明日香村民生児童委員協議会 | 会長 |
明日香村人権擁護委員 | 委員代表 |
明日香村国民健康保険診療所 | 所長 |
山下医院 | 院長 |
特別養護老人ホームあまがし苑 | 施設長 |
特別養護老人ホームあすかの里 | 施設長 |
明日香村社会福祉協議会 | 事務局長 |
明日香園 | 施設長 |
明日香村地域包括支援センター | 所長 |
明日香村障害者虐待防止センター | 所長 |
明日香村健康づくり課 | 課長 |