○明日香村障害者虐待防止事業実施要綱
平成24年10月1日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)の規定により、障害者に対する虐待の防止及び虐待への早期対応を図り、障害者及びその家族が安心して生活できるよう支援するために明日香村が実施する事業について、必要な事項を定めるものとする。
(実施事業)
第2条 村が実施する事業は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 障害者虐待に関する知識の普及及び啓発に関する事業
(2) 障害者虐待に関する相談、指導及び助言に関する事業
(3) 養護者による障害者への虐待事例についての対応
(4) その他村長が必要と認める事業
2 前項各号に掲げる事業に係る相談、通報又は届出(以下「相談等」という。)の窓口は、明日香村健康づくり課とし、障害者虐待防止法第32条第1項の規定により同課に明日香村障害者虐待防止センターとしての機能を分掌させるものとする。
(緊急性の判断等)
第3条 村長は、相談等を受けた場合は、「相談・通報・届出受付票(総合相談)」(様式第1号)に、その内容を記録しなければならない。
2 村長は、前項の「相談・通報・届出受付票(総合相談)」の記録により、当該相談等の緊急性を判断するものとする。
3 村長は、前項の判断において、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると判断した場合は、明日香村健康づくり課の職員に障害者虐待防止法第11条に規定する立入調査を行わせ、必要な調査又は質問をさせるものとする。
5 村長は、第3項の立入調査を行う場合は、必要に応じ、障害者虐待防止法第12条の規定により、警察に援助を求めるものとする。
(1) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく福祉サービスの利用
(2) 病院への入院又は障害福祉施設への入所
(3) 家族に対する支援及び家族間の調整
(4) 権利擁護事業及び成年後見制度の活用
(5) 関係機関、民間団体との連携
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から実施する。