○明日香村教育事務評価委員設置規則
平成24年10月1日
教委規則第3号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、明日香村教育委員会(以下「教育委員会」という。)がその権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うに当たって、学識経験者の知見の活用を図るとともに、その客観性を確保するため、明日香村教育事務評価委員(以下「評価委員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 評価委員は、2人とし、教育に関し学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(所掌事項)
第4条 評価委員は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 教育委員会が行う事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(評価委員会議)
第5条 評価委員は、必要に応じ、第2条の所掌事項について協議するため、評価委員会議を開催するものとする。
(庶務)
第6条 評価委員に関する庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、評価委員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。