○明日香村学校教育指導主事設置規則
平成24年11月1日
教委規則第5号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条第1項及び第2項の規定に基づき、本村における学校教育の充実を図るため、明日香村教育委員会事務局に学校教育指導主事(以下「指導主事」という。)を置く。
(任命)
第2条 指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について、教養と経験を有すると認められる者のうちから明日香村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(任用期間)
第3条 指導主事の任用期間は、1年を超えない範囲内で教育委員会が定める期間とし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 指導主事は、上司の命を受け、明日香村立の幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。
(研修)
第5条 指導主事は、常にその職務を遂行するために必要な研究と修養に努めなければならない。
(適用)
第6条 この規則に定めるもののほか、指導主事は、会計年度任用職員とし、その取り扱いについては明日香村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年明日香村条例第16号)及び明日香村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年明日香村規則第27号)、によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。