○明日香村放課後児童クラブ条例

平成25年3月18日

条例第2号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するため、本村に放課後児童クラブを設置する。

(名称及び位置)

第2条 放課後児童クラブの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 明日香村放課後児童クラブ

位置 明日香村大字橘86番地 明日香小学校内

(入所要件)

第3条 放課後児童クラブに入所できる児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 村内に在住する小学生の児童で、保護者の労働等により昼間常時その監護に欠ける児童

(2) その他村長が特に必要があると認める児童

(保育料)

第4条 放課後児童クラブに入所している児童の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項に規定する保育料は、規則で定める。

(保育料の還付)

第5条 既納の保育料は還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(保育料の減免)

第6条 保育料は、村長が特別の理由があると認めたときは減額し、又は免除することができる。

(その他)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年度における入所要件の特例)

2 平成25年度における入所要件は、第3条第1号の規定にかかわらず、小学校1年生から3年生までの児童とする。

(平成26年度における入所要件の特例)

3 平成26年度における入所要件は、第3条第1号の規定にかかわらず、小学校1年生から4年生までの児童とする。

明日香村放課後児童クラブ条例

平成25年3月18日 条例第2号

(平成25年9月1日施行)