○明日香村産業集積の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例

平成25年3月18日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 促進区域 法第4条第2項第1号に規定する促進区域をいう。

(2) 承認地域経済牽引事業者 法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者をいう。

(3) 基本計画 法第4条第6項の規定による同意を得た基本計画(法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)をいう。

(4) 承認地域経済牽引事業 法第17条に規定する承認地域経済牽引事業(法第24条に規定する地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。)をいう。

(5) 地域経済牽引事業計画 法第13条第4項の規定により奈良県知事の承認を受けた地域経済牽引事業に関する計画(法第14条第1項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)をいう。

(6) 対象施設 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する施設をいう。

(課税免除)

第3条 村長は、促進区域内において承認地域経済牽引事業者が地域経済牽引事業計画に従い、基本計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に承認地域経済牽引事業のための対象施設を設置したときは、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税については、課税を免除することができる。

2 前項の規定による課税免除は、当該家屋又は構築物に対して新たに課税することとなった年度から3年度分に限り適用する。

(課税免除の申請)

第4条 前条の規定による課税免除の適用を受けようとする者は、当該課税年度の初日の属する年の1月31日までに村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査することができる。

(課税免除の取消し)

第5条 村長は、この条例による固定資産税の課税免除を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により固定資産税の課税免除を受けたとき。

(2) 村税を滞納したとき。

(3) 事業の廃止又は休止があったとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、固定資産税の課税免除をすることが適当でないと認めるとき。

(課税免除の承継)

第6条 合併、会社分割等により第3条各項の規定による課税免除の適用を受ける承認地域経済牽引事業者に変更が生じたときは、対象施設が引き続き当該事業の用に供されているときに限り、当該事業の承継者の届出により、同条各項に規定する固定資産税の課税免除をその承継者に対して行うことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の明日香村産業集積の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成29年9月29日から適用する。

(令和2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

明日香村産業集積の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例

平成25年3月18日 条例第4号

(令和2年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成25年3月18日 条例第4号
平成30年3月13日 条例第5号
令和2年12月18日 条例第20号