○明日香村企業立地及び産業集積の促進に関する条例

平成25年3月18日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、明日香村(以下「村」という。)に企業等を立地する者に対し奨励金を交付することにより、本村の産業の活性化と持続的な発展及び雇用機会の創出に寄与するとともに、村内における事業所の集約促進による景観改善に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定地域 明日香村が定めた第4次総合計画の土地利用方針として定められた産業集積ゾーンで、景観改善と産業創出のための産業施設の集積を図る地域(以下「産業集積ゾーン」という。)をいう。

(2) 企業等 営利の目的をもって継続的に経済活動を行う法人及びその他これに類するもののうち法人格を有するもので村長が必要と認めるものをいう。

(3) 事業所 事業の用に供するために直接必要な施設をいう。

(4) 新設 建物の新築を伴い、村内に事業所を有しない事業者が指定地域に新たに事業所を設置する場合をいう。

(5) 移転 村内に事業所を有する事業者が、当該事業所の所在地を指定地域に移すため、建物を新設し、かつ、その所在地を移した後、従前の建物を当該事業の用に供していないことをいう。

(6) 従業員 事業者が、新設又は移転(以下「新設等」という。)をする建物を主たる勤務地として、常勤的に雇用されている者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者である者をいう。

(7) 固定資産税 明日香村税条例(昭和31年明日香村条例第19号。以下「税条例」という。)に基づき村が事業者に対して課する固定資産税をいう。

(8) 投下固定資産額 企業等が新設等に必要な地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する家屋及び償却資産の取得に要した費用の合計額をいう。

(奨励措置)

第3条 村長は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲内において、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める奨励措置を講ずることができる。

(1) 企業立地新設等奨励金

(2) 雇用促進奨励金

(3) 埋蔵文化財発掘奨励金

(4) 歴史的風土調和奨励金

2 前項各号に規定する奨励金の交付額、交付基準及び交付時期については、規則で定める。

(奨励措置を受けることができる事業者の要件)

第4条 この条例により奨励措置を受けることができる事業者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす事業者とする。ただし、税条例第3条各号に掲げる村税を滞納している場合は、奨励措置を受けることができない。

(1) 新築した建物の延べ床面積が500平方メートル以上であること。ただし、移転の場合は、新築した建物の延べ床面積が500平方メートル以上であり、かつ当該移転前の建物の延べ床面積以上であること。

(2) 投下固定資産額の総額が1億円以上であること。

(3) 従業員を常時5人以上雇用していること。

(4) 新設等をする事業所の周辺地域の生活環境に適正な配慮を行っていること。

2 前条第1項第2号から同項第4号までに定める奨励措置を受けることができる事業者は、それぞれ次の各号に該当するものとする。

(1) 雇用促進奨励金 事業所の事業を開始した日(以下「事業開始日」という。)の前6月から事業開始日後6月までに雇用された者で、雇用開始の日から1年を経過した日まで引き続き村内に住所を有し、継続して従業員を雇用しているもの

(2) 埋蔵文化財発掘奨励金 事業所の新設等をする場合において、埋蔵文化財の発掘調査を要するもの

(3) 歴史的風土調和奨励金 事業所の新設等をする場合において、建物の意匠、形態、色彩、材質等を歴史的風土と調和させるために講じるもの

(届出)

第5条 第4条に定める要件に該当することにより第3条第1項第1号に規定する奨励措置を受けようとする事業者は、規則の定めるところにより、村長に届け出なければならない。

(交付の申請及び決定)

第6条 奨励金の交付を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、村長に交付の申請をしなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合においては、これを審査し、及び必要な調査を行い、申請者に対して、奨励金交付の可否を決定するものとする。

(承継)

第7条 合併、分割その他の事由により前条第2項の決定に係る事業所を継承した者は、当該事業が継続される場合に限り、村長の承認を得て、その決定に係る権利義務を継承することができる。

(奨励措置の取り消し等)

第8条 村長は、奨励金の交付を受け、又は受けようとする事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときには、奨励金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 当該事業を廃止し、若しくは1年以上休止したとき、又はこれらの状況にあると認められるとき。

(2) 村税を滞納したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により奨励措置を受け、又は受けようとしたとき。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が奨励金を交付することが適当でないと認めたとき。

(報告及び立入調査)

第9条 村長は、この条例に基づく奨励金の交付をするために必要な範囲において、事業者に対して報告を求め、又は職員に当該事業所に立入り、関係帳簿を調査させ、若しくは関係人に質問させることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する

(失効)

2 この条例は、平成32年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この条例の失効の日(以下「失効日」という。)以前に指定事業者の指定を受けた事業者に対するこの条例の適用については、前項の規定にかかわらず、失効日以後においても、なおその効力を有する。

明日香村企業立地及び産業集積の促進に関する条例

平成25年3月18日 条例第5号

(平成25年4月1日施行)