○平成24年改正条例附則第3項の規定による平成25年4月1日における号給の調整に関する規則
平成25年3月18日
規則第2号
(平成25年4月1日において号給の調整を行う職員)
第1条 明日香村の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年明日香村条例第2号。次項において「平成24年改正条例」という。)附則第3項の規則で定める年齢は39歳とする。
2 平成24年改正条例附則第3項で村長が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成25年4月1日(以下「調整日」という。)において31歳以上37歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員
(2) 調整日において37歳以上39歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員
3 前項の平成19年昇給等抑制職員は、平成19年1月1日において明日香村初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年明日香村規則第2号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第6項の規定により読み替えられた明日香村初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成19年明日香村規則第9号。以下「平成19年改正規則」という。)による改正前の明日香村初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和31年明日香村規則第5号以下「規則」という。)第13条若しくは平成18年改正規則附則第8項の規定により号給を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないことになった職員であって、同日受けていた号給と、同規則附則第6項中「第13条第1項、第3項第1号」とあるのは「第13条第3項第1号」と、「同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「D」とあるのは「D(条例第4条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C又はD)」と、同条第3項第1号」とあるのは「同条第3項第1号」と、同規則附則第8項中「相当する数から1を減じて得た数に、切替日」とあるのは「、切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)
(1) 平成19年1月1日から調整日までの間に、規則第10条第3項又は第11条の2(第11条の3において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により号給を決定された職員(以下「上位資格取得等職員」という。)
(2) 平成19年1月1日から調整日までの間に、給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員
(3) 平成19年1月1日から調整日までの間に、村長がその号給を決定した職員又はこれに準ずる職員(以下「個別決定職員」という)
(4) 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において、休職にされていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間又は育児休業法第3条の規定により育児休業をしていた期間がある職員のうち村長が定めるもの
4 第2項の平成20年昇給等抑制職員は、平成20年1月1日において規則第13条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日受けていた号給と、同規則附則第6項中「第13条第1項、第3項第1号」とあるのは「第13条第3項第1号」と、「同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「D」とあるのは「D(条例第4条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C又はD)」と、同条第3項第1号」とあるのは「同条第3項第1号」と、同規則附則第8項中「相当する数から1を減じて得た数に、切替日」とあるのは「、切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別決定職員となった職員、平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち村長が定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして村長が定めるものを除く。)
5 第2項の平成21年昇給等抑制職員は、平成21年1月1日において規則第13条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日受けていた号給と、同規則附則第6項中「第13条第1項、第3項第1号」とあるのは「第13条第3項第1号」と、「同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「D」とあるのは「D(条例第4条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C又はD)」と、同条第3項第1号」とあるのは「同条第3項第1号」と、同規則附則第8項中「相当する数から1を減じて得た数に、切替日」とあるのは「、切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別決定職員となった職員、平成21年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち村長が定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして村長が定めるものを除く。)
第2条 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間において、休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別決定職員となった職員を除く)であって、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち村長の定める職員については、前条の平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するとみなす。
(この規則により難い場合の措置)
第3条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合にはあらかじめ村長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。