○母子保健法に基づく措置に関する規則

平成25年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)に基づく措置については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第1号)により行うものとする。

(養育医療の給付の申請)

第3条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)に、指定養育医療機関の医師の作成した養育医療意見書(様式第3号)及び世帯調書(様式第4号)を添えて、村長に行うものする。

2 村長は、前項の申請があった場合において、養育医療の給付を行うことを決定したときは養育医療券(様式第5号)を、養育医療の給付を行わないことを決定したときは養育医療不給付決定通知書(様式第6号)を、当該申請者に交付するものとする。

(養育医療券の再交付)

第4条 省令第9条第2項の規定により養育医療券の交付を受けた者が、当該養育医療券を紛失し、又はき損したときは、その旨を村長に申し出て、その再交付を受けることができる。

2 前項の申出は、養育医療券再交付申請書(様式第7号)を村長に提出することにより行うものとする。

(養育医療の内容の変更)

第5条 指定養育医療機関が養育医療券の有効期間を超えて養育医療を行おうとするときは、あらかじめ、村長に協議しなければならない。

2 前項の協議は、養育医療継続協議書(様式第8号)を村長に提出することにより行うものとする。

3 村長は、前項の書類の提出があった場合において、これに同意するときは、養育医療継続同意書(様式第9号)を、当該養育医療機関に交付するものとする。

(移送費の支給)

第6条 法第20条第3項に定められているうちの移送に要する費用の支給を受けようとする者は、移送承認申請書(様式第10号)により行うものとする。

2 村長は、前項の申請があった場合において費用の支給を承認するときは、移送費用支給承認書(様式第11号)を、当該申請者に交付するものとする。

(養育医療受給者の居住地等の変更)

第7条 受給者が居住地等の変更が生じた場合、養育医療受給者居住地等変更届出書(様式第12号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 扶養義務者の変更の場合は、変更後の扶養義務者の所得税額を確認できる書類

(2) 健康保険等の名称並びに記号番号に変更があった場合は、新しい健康保険証の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

2 村長は変更内容を受理したときは、変更した医療券を当該申請者に交付するものとする。

(費用の徴収)

第8条 法第21条の4第1項の規定により、法第20条の規定に基づく措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表のとおりとする。

2 月の中途で措置し、又は措置を解除した場合におけるその月の費用の徴収額は、日割計算による。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、法に基づく措置に関し必要な事項は村長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第23号)

(施行期日)

この規則は、令和元年12月27日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

徴収基準額

階層区分

世帯の階層区分

徴収金基準月額

徴収金基準加算月額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D1

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

7,900

790

D2

15,001円から21,000円まで

10,800

1,080

D3

21,001円から51,000円まで

16,200

1,620

D4

51,001円から87,000円まで

22,400

2,240

D5

87,001円から171,300円まで

34,800

3,480

D6

171,301円から252,100円まで

49,400

4,940

D7

252,101円から342,100円まで

65,000

6,500

D8

342,101円から450,100円まで

82,400

8,240

D9

450,101円から579,000円まで

102,000

10,200

D10

579,001円から700,900円まで

123,400

12,340

D11

700,901円から849,000円まで

147,000

14,700

D12

849,001円から1,041,000円まで

172,500

17,250

D13

1,041,001円から1,222,500円まで

199,900

19,990

D14

1,222,501円から1,423,500円まで

229,400

22,940

D15

1,423,501円以上

全額徴収

左の徴収基準額の10%

ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 加算基準月額とは、同一世帯から2人以上の児童が同時に養育医療の給付を受ける場合に、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童について適用する徴収基準月額をいう。

2 徴収基準月額欄の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、県が支弁すべき額又は費用総額から社会保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいう。ただし、高額療育費の支給がなかったものとして金額を算出するものとする。

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母子保健法に基づく措置に関する規則

平成25年4月1日 規則第9号

(令和4年8月17日施行)