○明日香村保育の必要性の認定に関する規則
平成27年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 施行規則第1条第1号の村が定める時間は、48時間とする。
(認定の申請)
第3条 施行規則第2条第1項の申請書は、支給認定(現況)申請書兼入園申込書(様式第1号)とする。
(認定の結果の通知等)
第4条 法第20条第4項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第2号)により行うものとする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定延期通知書(様式第4号)により行うものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第7条 施行規則第7条(施行規則第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、保育料決定通知書(様式第7号)により行うものとする。
(支給認定の有効期間)
第8条 施行規則第8条第4号ロの村が定める期間は、90日とする。
2 施行規則第8条第6号及び第12号の村が定める期間は、施行規則第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して村長が適当と認める期間とする。
3 施行規則第8条第7号及び第13号の村が定める期間は、施行規則第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して村長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第9条 施行規則第9条第1項の届書は、支給認定(現況)申請書兼入園申込書(様式第1号)とする。
(利用者負担額に関する事項の変更の通知)
第10条 施行規則第9条第4項(施行規則第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、保育料変更決定通知書(様式第8号)により行うものとする。
(支給認定の変更の認定の申請)
第11条 施行規則第11条第1項の申請書は、支給認定(現況)申請書兼入園申込書(様式第1号)とする。
(申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等)
第12条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第2号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(職権による支給認定の変更の認定の通知)
第13条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第2号)により行うものとする。
(支給認定の取消しの通知)
第14条 施行規則第14条第1項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第15条 施行規則第15条第1項の届書は、子ども・子育て支援認定証(変更・再交付)申請書(様式第10号)とする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第16条 施行規則第16条第2項の申請書は、子ども・子育て支援認定証(変更・再交付)申請書(様式第10号)とする。
(保育の実施の解除)
第17条 入所実施期間終了までに保育所等の退所を希望する児童の保護者は、保育所等退所届(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、法の施行の日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。