○明日香村職員採用に関する規則
平成27年5月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、明日香村職員(以下「職員」という。)の採用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「採用」とは、職員でない者を職員の職に任命することをいう。
(採用の方法)
第3条 職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、特別の考慮を必要とする場合において、競争試験によることが困難又は不適用であるときは、選考によることを妨げない。
(競争試験の方法)
第4条 競争試験は、受験者の有する職務遂行に必要な能力を判定することを目的とし、次に掲げる方法で行う。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) その他職務に必要な能力を判定できる方法
(選考の方法)
第5条 選考の方法その他必要な事項は、村長がその都度定める。
(試験委員会の設置)
第6条 競争試験又は選考を行うため臨時に採用試験委員会を置く。
(試験委員会の組織)
第7条 試験委員会の組織、運営その他必要な事項は、別に定める。
(欠格事項)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、競争試験又は選考を受けることができない。
(1) 禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 過去において懲戒免職の処分を受け2年を経過しない者
(3) その他職員として不適切と認められる者
(競争試験及び選考の実施)
第9条 競争試験及び選考の実施は、村長の要請に基づき試験委員会が行うものとする。
(競争試験の公告)
第10条 競争試験の公告は、広報紙その他適切な手段により行わなければならない。
2 前項の公告をする場合においては、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 競争試験に係る職務の概要及び採用人員
(2) 受験資格
(3) 競争試験の実施時期及び場所
(4) 受験申込みその他手続きに必要な事項
(秘密の保持)
第11条 競争試験及び選考の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって競争試験及び選考に関する秘密を保持しなければならない。
(競争試験又は選考結果の報告及び採用の決定)
第12条 委員長は、競争試験又は選考結果を直ちに村長に報告しなければならない。
2 職員を採用しようとするときは、競争試験又は選考の結果、成績優秀と認められ、かつ、公務遂行の適格者として選抜された者のうちから採用する。
(採用候補者名簿)
第13条 競争試験又は選考による職員の採用については、採用候補者名簿を作成するものとする。
2 採用候補者名簿には、職員に採用できるものとして競争試験又は選考において成績優秀と認められ、かつ、公務遂行の適格者として選抜された者の受験番号、氏名、住所等を記載する。
(採用候補者名簿の有効期間)
第14条 採用候補者名簿に記載後1年経過し、なお採用されない候補者は、同名簿から削除する。
2 採用候補者名簿から削除された者は、更に競争試験又は選考によらなければ、再び候補者となることはできない。
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。