○明日香村公有地等住宅開発事業特別会計条例

平成28年3月15日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により公有地等住宅開発事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、公有地等住宅開発事業特別会計(以下「特別会計」という。)を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この特別会計においては、公有地等住宅開発事業収入、一般会計繰入金、借入金及び付属諸収入をもって、その歳入とし、公有地等住宅開発事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この特別会計は、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

明日香村公有地等住宅開発事業特別会計条例

平成28年3月15日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成28年3月15日 条例第4号