○明日香村風致地区条例施行規則

平成26年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、明日香村風致地区条例(平成25年明日香村条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(風致地区内における行為の許可申請又は協議)

第2条 条例第2条第1項の規定による許可の申請又は同条第3項の規定による協議は、風致地区内行為許可申請(協議)(様式第1号)2部を村長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請(協議)書には、別表の上欄に掲げる行為の区分に応じ、当該下欄に掲げる図書を添付しなければならない。

3 条例第2条第1項の規定により許可を受けた事項又は同条第3項の規定により協議した事項を変更しようとする場合は、風致地区内行為変更許可申請(協議)(様式第2号)2部を村長に提出して行うものとする。

4 前項の変更許可申請(協議)書には、別表の上欄に掲げる行為の区分に応じ、当該下欄に掲げる図書(変更の箇所を明示した図書に限る。)を添付しなければならない。ただし、変更の箇所がない図書については省略することができる。

(風致地区内における行為の通知)

第3条 条例第3条の規定による通知は、風致地区内行為通知書(様式第3号)1部を村長に提出して行うものとする。

2 前項の通知書には、附近見取図及び行為の概要を表示した図書を添付しなければならない。

(許可標識の掲示)

第4条 条例第2条第1項の規定により村長の許可を受けた者は、許可を受けた行為の期間中、当該行為地の見やすい場所に標識(様式第4号)を掲示しておかなければならない。

(植栽面積の算定)

第5条 条例第5条第1項第1号ア(エ)の植栽の面積は、次の表(5の項を除く。)の左欄の区分に応じ、当該右欄の面積の合計について算定する。この場合において、植栽には高さが1メートル以上の樹木が1本以上存することを要する。

1 高木(高さが2.5メートル以上の樹木をいう。以下同じ。)

1本につき7平方メートル

2 中木(高さが1メートル以上2.5メートル未満の樹木をいう。以下同じ。)

1本につき3平方メートル

3 低木(高さが0.5メートル以上1メートル未満の樹木をいう。以下同じ。)

1本につき1平方メートル

4 芝生等

水平投影面積

5 樹林又は群植

水平投影面積

備考

1 高木、中木及び低木の1本当たりの植栽の面積の算定については、樹冠の水平投影面積がこの表の右欄の面積を超えるときは、当該水平投影面積について算定することができる。

2 高さが0.5メートル未満の樹木は、芝生等に含むものとする。

3 高さが1メートル未満の樹木は、樹林又は群植に含まないものとする。

2 条例第5条第1項第6号アの木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積は、前項の表(5の項を除く。森林の区域(市街化区域を除く。)における土地の開墾その他の土地形質の変更に係る木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積にあっては、3の項及び4の項を除く。)の左欄の区分に応じ、当該右欄の面積の合計について算定する。この場合において、植栽には高さが1メートル以上の樹木が1本以上存することを要する。

3 前項の場合において、条例第5条第1項第6号アの木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地が、第1項の表5の項左欄の区分に該当するときは、当該右欄の面積について算定することができる。

(許可申請の取り下げ等)

第6条 条例第2条第1項の規定による許可の申請を行った者又は同条第3項の規定による協議の申出を行った者は、当該申請又は申出を取り下げるときは、風致地区内行為許可申請(協議)取り下げ届(様式第5号)により村長に届け出なければならない。

2 条例第2条第1項の規定による許可を受けた者、同条第3項の規定による協議を行った者又は条例第3条の規定による通知を行った者は、当該許可、協議又は通知に係る行為の全部又は一部をとりやめたときは、風致地区内行為とりやめ届(様式第6号)により村長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第7条 条例第6条第1項の規定による地位の承継の届出は、風致地区内行為許可に基づく地位承継届出書(様式第7号)1部を村長に提出して行うものとする。

2 条例第6条第2項の規定による地位の承認の申請は、風致地区内行為許可に基づく地位承継承認申請書(様式第8号)2部を村長に提出して行うものとする。

(行為完了の届出)

第8条 条例第2条第1項の規定により村長の許可を受けた者で行為完了の届出を命ぜられた者は、当該行為が完了した日から5日以内に、風致地区内行為完了届出書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(身分証明)

第9条 条例第9条第2項の規定による当該職員の身分証明は、様式第10号によるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(明日香村における奈良県風致地区条例施行細則の廃止)

2 明日香村における奈良県風致地区条例施行細則(平成25年明日香村規則第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に明日香村における奈良県風致地区条例施行細則の規定によりなされた申請、通知、届出その他の行為は、施行日以後においては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

行為の区分

関係図書

建築物の新築、改築、増築又は移転

付近見取図

現況図

配置図

各階平面図

立面図(4面彩色したもの)

断面図

植栽計画図(彩色したもの)

求積図(行為地・建物)

地積図

登記事項証明書

その他村長が必要と認める図書

工作物(建築物を除く。)の新築、改築、増築又は移転

付近見取図

現況図

平面図

断面図

構造図

側面図(彩色したもの)

(のり)面断面図

地積図(軽微な工作物は除く。)

その他村長が必要と認める図書

建築物その他の工作物の色彩の変更

付近見取図

現況図

色彩の変更部分を明らかにした図面で村長が必要と認めるもの

その他村長が必要と認める図書

宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更、水面の埋立て若しくは干拓、土石の類の採取又は屋外における土石、廃棄物若しくは再生資源の堆積

付近見取図

現況図

平面図

断面図

構造図

(のり)面断面図

植栽計画図(彩色したもの)

求積図(行為地)

地積図

登記事項証明書

その他村長が必要と認める図書

木竹の伐採

付近見取図

現況図

行為の施工方法を明らかにした図面で村長が必要と認めるもの

地積図

登記事項証明書

その他村長が必要と認める図書

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

明日香村風致地区条例施行規則

平成26年4月1日 規則第2号

(令和4年8月17日施行)