○明日香村農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年12月16日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第7条第1項の規定に基づき、明日香村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の推薦及び募集に関し、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の方法)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、農業委員を選任する方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 農業者等からの推薦

(2) 農業者が組織する法人又は団体等からの推薦

(3) 一般募集

2 前項に規定する農業委員の推薦及び募集は、明日香村公告式条例(昭和31年明日香村条例第1号)に基づく掲示場への掲示、村広報紙及び村ホームページへの掲載等により周知に努めるものとする。

(推薦及び応募の手続)

第3条 前条第1項第1号の規定による農業者等からの推薦にあっては、農業委員推薦書(個人)(様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 前条第1項第2号の規定による農業者が組織する法人又は団体等からの推薦にあっては、農業委員推薦書(法人又は団体)(様式第2号)を村長に提出するものとする。

3 前条第1項第3号の規定による募集の応募にあっては、農業委員応募届出書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

4 前3項に規定する提出は、持参又は郵送によるものとする。

(推薦及び募集の期間)

第4条 前2条に規定する推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。

(候補者の選定)

第5条 村長は、第3条の規定による推薦を受けた者及び募集に応募した者(以下「候補者」という。)の数が農業委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合は、明日香村農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者の評価について意見を求めるものとする。

2 村長は、評価委員会の意見の報告を受け、適当と認める者を議会の同意を得て農業委員に任命するものとする。

(評価委員会)

第6条 評価委員会は、前条第1項の村長の求めにより、候補者の評価を行い、村長に意見を報告するものとする。

2 評価委員会は、候補者の評価にあたり、必要があると認めるときは、関係者からの意見聴取その他必要な措置を講ずることができる。

3 評価委員会の委員(以下「評価委員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副村長

(2) 農業委員会会長

(3) 総合政策課長

(4) 総務財政課長

(5) 農業委員会事務局長

4 評価委員会の委員長(以下「委員長」という。)は副村長とし、評価委員会の事務を総理し、会議の議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、総合政策課長が委員長の職務を代理する。

5 評価委員会は、委員長が招集し、過半数の出席をもって成立し、議事は、出席する評価委員の過半数で決する。

(農業委員の補充)

第7条 村長は、農業委員の罷免、失職及び辞任により、欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、農業委員の補充に努めなければならない。

2 村長は、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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明日香村農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年12月16日 規則第19号

(平成28年12月16日施行)