○明日香村農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成28年12月16日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第13条第1項の規定に基づき、明日香村農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦及び募集に関し、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推進委員の担当区域)
第2条 法第17条第2項に規定する各推進委員が担当する区域は、次のとおりとする。
区域 | 区域の大字 |
阪合 | 御園、桧前、阿部山、大根田、栗原、上平田、下平田、越、真弓、地ノ窪 |
高市 | 岡、島庄、上居、細川、上、尾曽、冬野、畑、入谷、栢森、稲渕、阪田、祝戸、橘、立部、野口、川原 |
飛鳥 | 飛鳥、豊浦、雷、小山、奥山、八釣、東山、小原 |
(推薦及び募集の方法)
第3条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づき、推進委員を選任する方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 農業者等からの推薦
(2) 農業者が組織する法人又は団体等からの推薦
(3) 一般募集
2 前項に規定する推進委員の推薦及び募集は、明日香村公告式条例(昭和31年明日香村条例第1号)に基づく掲示場への掲示、村広報紙及び村ホームページへの掲載等により周知に努めるものとする。
4 前3項に規定する提出は、持参又は郵送によるものとする。
(推薦及び募集の期間)
第5条 前2条に規定する推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。
(推進委員の選定)
第6条 農業委員会は、第4条の規定による推薦を受けた者及び募集に応募した者から、農業委員会総会における合議によって推進委員を決定し、委嘱するものとする。
2 農業委員会は、推進委員の選定にあたり、必要があると認めるときは、関係者からの意見聴取その他必要な措置を講ずることができる。
(推進委員の補充)
第7条 農業委員会は、推進委員の罷免、失職及び辞任により、欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、推進委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員会は、推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。