○明日香村急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成29年3月14日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づき奈良県が施行する急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)に係る地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第27条の規定に基づき村が負担する経費の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、事業に係る各年度において、当該事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、当該年度毎の事業に要する経費の100分の5の額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、納入通知書により所定の期日までに当該年度分を一括して納入しなければならない。ただし、村長が必要と認めた場合は、当該年度内において分割納入することができる。

2 事業のための用地の潰地は、無償貸借によるものとする。

(分担金の減免等)

第5条 村長は、天災その他特別の事情がある場合に限り分担金の徴収を延期し、又は減免することができる。

(罰則)

第6条 詐欺その他不正の手段より分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

明日香村急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成29年3月14日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成29年3月14日 条例第4号
令和4年3月14日 条例第4号