○明日香村公有地等住宅開発事業保証金基金条例
平成30年3月13日
条例第2号
(設置)
第1条 明日香村公有地等住宅開発事業地内の村有地に定期借地権を設定し、貸し付けることにより預託された保証金(以下「保証金」という。)の返済に充てること及び当該賃借人が村に対して負う債務を担保するため、明日香村公有地等住宅開発事業保証金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、明日香村公有地等住宅開発事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の目的を達成するために特に必要と認められる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。