○明日香村定住促進基金条例

平成30年3月13日

条例第3号

(設置)

第1条 若者が村外に流出し、人口減少が進む本村において、定住する場所を創出し、特に若者世帯の定住促進を図るため、明日香村定住促進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、明日香村公有地等住宅開発事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理及び運用)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、明日香村公有地等住宅開発事業特別予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するために特に必要と認められる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

明日香村定住促進基金条例

平成30年3月13日 条例第3号

(平成30年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成30年3月13日 条例第3号