○明日香村犯罪被害者等支援条例施行規則

平成30年3月13日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、明日香村犯罪被害者等支援条例(平成30年明日香村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病(負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)であって、その治療に要する期間が1月以上であると医師により診断されたものをいう。以下同じ。)をいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪行為により犯罪被害を受けた者であって当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において村内に住所を有していたものをいう。

(遺族見舞金の支給対象)

第3条 条例第7条第1項第1号に規定する遺族見舞金の支給を受けることができる者は、犯罪行為により死亡した犯罪被害者遺族のうち次項及び第3項の規定により第1順位遺族となる者(以下「第1順位遺族」という。)とする。

2 前項の遺族の範囲は、犯罪被害者の死亡の時において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 前項に規定する遺族の順位は、同項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 前3項に規定により第1順位遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、当該第1順位遺族全員に対してなされたものとみなす。

(傷害見舞金の支給対象)

第4条 条例第7条第1項第2号に規定する傷害見舞金の支給を受けることができる者は、犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者であって当該犯罪行為を受けた時から引き続き村内に住所を有しているもの(犯罪行為を受けた時から引き続き村内に住所を有していないものであって、村長が特別の事由があると認めるものを含む。)とする。

(犯罪被害者等見舞金の支給の制限)

第5条 村長は、次に掲げる場合には、遺族見舞金及び傷害見舞金(以下「犯罪被害者等見舞金」という。)を支給しないことができる。

(1) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者。以下この号次号及び第3号において同じ。)と加害者の間にからまでのいずれかに該当する親族関係があるとき。

 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 兄弟姉妹

(2) 犯罪被害者又は第1順位遺族が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者又は第1順位遺族にも、その責めに帰すべき行為があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(遺族見舞金の額の調整)

第6条 傷害見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該傷害見舞金の支給に係る犯罪行為による被害に起因して死亡した場合に限る。)における遺族見舞金の額は、条例第7条第1項第1号の規定に関わらず、同号に定める額から既に支給した傷害見舞金の額を控除した額とする。

(遺族見舞金の支給申請)

第7条 遺族見舞金の支給を受けようとする者(以下「遺族見舞金申請者」という。)は、遺族見舞金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明できる書類の写し

(2) 遺族見舞金申請者の住民票の写し

(3) 遺族見舞金申請者と犯罪被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(4) 遺族見舞金申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(5) 遺族見舞金申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

(6) 遺族見舞金申請者が第3条第2項第2号に該当する者であるときは、遺族見舞金申請者が、犯罪行為が行われた当時犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(傷害見舞金の支給申請)

第8条 傷害見舞金の支給を受けようとする者(以下「傷害見舞金申請者」という。)は、傷害見舞金支給申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 重傷病を受けた日、治療に要する期間及び重傷病の状態に関する医師の診断書

(2) 傷害見舞金申請者の住民票の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(犯罪被害者等見舞金の支給申請の期限)

第9条 犯罪被害者等見舞金の支給申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは重傷病の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪行為による死亡若しくは重傷病が発生した日から7年を経過したときは、することができない。

(犯罪被害者等見舞金の支給決定等)

第10条 村長は、第7条又は第8条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し、犯罪被害者等見舞金の支給の適否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定による決定を行ったときは、犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金・傷害見舞金)支給決定通知書(様式第3号)又は犯罪被害者見舞金(遺族有見舞金・傷害見舞金)不支給決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(犯罪被害者等見舞金の請求)

第11条 前条第2項の規定により犯罪被害者等見舞金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、犯罪被害者等見舞金請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(犯罪被害者等見舞金の支給決定の取消し等)

第12条 村長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消し、又は既にした犯罪被害者等見舞金の額に相当する金額の返還を求めるものとする。

(1) 第5条に規定する犯罪被害者等見舞金の支給の制限に該当し、犯罪被害者等見舞金の支給決定を取消すことが適当であると村長が認めるとき。

(2) 偽りその他不正の手段により犯罪被害者等見舞金の支給決定又は犯罪被害者等見舞金の支給を受けたとき。

(3) 前号に定めるもののほか、この規則に違反したとき。

2 村長は、前項の規定により見舞金の支給決定を取り消したときは、犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(報告等)

第13条 村長は、この規則の施行に関し必要があると認めるときは、受給者に対し報告を求め、及び調査を行うことができる。

2 村長は、この規則の施行に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

3 村長は、前項の照会を警察機関に対して行うときは、必要に応じて奈良県警察本部犯罪被害者支援担当部局と調整の上、照会書(様式第7号)により行うものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則は、この規則の施行の日以後に行われた犯罪行為による被害について適用する。

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明日香村犯罪被害者等支援条例施行規則

平成30年3月13日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)