○平成29年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

平成29年12月28日

規則第8号

(定義)

第1条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置額支給特定職員 明日香村の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年明日香村条例第15号。「以下「平成26年改正条例」という。)附則第2項に規定する特定職員であり、かつ、平成29年4月1日前に55歳に達した者であって、同項の規定による給料を支給されるものをいう。

(2) 施行日 明日香村の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年明日香村条例第30号。以下「平成29年改正条例」という。)の施行の日をいう。

(3) 改正後の給与条例 平成29年改正条例第1条の規定(明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例をいう。

(4) 改正前の給与条例 平成29年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。

(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

第2条 経過措置額支給特定職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この規則の規定(第4条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成26年改正条例附則第2項から第4項の規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成26年改正条例附則第2項から第4項の規定を含む。以下この条及び次条において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料

(2) 期末手当

(3) 勤勉手当

(4) 管理職手当

第3条 経過措置額支給特定職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る給与条例第9条その他の規定による給与の減額(村長の定めるものに限る。第5条第2項において「第9条等減額」という。)に当たっては、この規則の規定(次条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(平成26年改正条例附則第2項から第4項の規定による給料の特例)

第4条 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において平成26年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料に関する規則(平成27年明日香村規則第3号。以下「規則」という。)第3条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成26年改正条例附則第3項又は第4項の規定による給料については、規則第3条又は第4条の規定にかかわらず、村長の定めるところによる。

第5条 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第18項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第2項から第4項の規定による給料の額との合計額(給与条例附則第16項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第18項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第2項から第4項の規定による給料の額との合計額(給与条例附則第16項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける規則第5条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。

2 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される第2条各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第9条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成26年改正条例附則第2項から第4項の規定による給料については、適用しない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、平成29年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

平成29年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

平成29年12月28日 規則第8号

(平成29年12月28日施行)