○飛鳥駅前広場設置及び管理条例
平成30年9月13日
条例第25号
(目的)
第1条 飛鳥地域の玄関口として、飛鳥駅前において観光及び地域情報を発信するとともに、公衆の利便性の向上並びに通行の安全性の確保及び円滑化を図るため、飛鳥駅前広場(以下「駅前広場」という。)を設置する。
(名称、位置及び構成)
第2条 駅前広場の名称及び位置は次の通りとする。
名称 | 位置 |
飛鳥駅前広場 | 明日香村大字越6番地の2 |
2 駅前広場は次の各号に掲げる施設をもって構成する。
(1) 総合案内所
(2) 公衆便所
(3) 一般乗用旅客自動車待機場
(4) 一般乗合旅客自動車待機場
(5) 小型自動車駐車場
(6) 大型自動車駐車場
(7) 身体障害者用駐車場
(8) 駐輪場
(使用許可)
第3条 次に掲げる行為を行おうとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。ただし、小型自動車駐車場、大型自動車駐車場、身体障害者用駐車場、駐輪場(以下「駐車場等」という。)に駐車又は駐輪する者はこの限りではない。
(1) 一般乗用旅客自動車待機場を使用すること。
(2) 一般乗合旅客自動車待機場を使用すること。
(3) 工作物その他物件又は施設を設けて占用すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めること。
2 前項の規定による使用許可の期間は、3年以内とする。
3 前項の期間満了後引き続き同一の目的及び内容で駅前広場を使用しようとする者は、当該使用の期間満了30日前に村長の許可を受けなければならない。
(駐車場等を利用できる車両)
第4条 駐車場等を利用できる車両は、別表第1のとおりとする。
2 前項の使用料は前納とする。ただし、使用許可の期間が翌年度以降にわたる場合は、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を年度当初に納付しなければならない。
3 別表第2中、使用料の1月未満の端数計算は、1月とする。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するために使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第7条 使用者の責めに帰さない理由により使用許可を取り消した場合には、第5条の使用料について、取り消した日の翌月以降分については還付する。
(使用許可の取消し)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例及びこの条例に基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(3) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(4) 管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(5) 使用料を納付しないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めたとき。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、使用期間が満了したとき、若しくは使用を廃止したとき、又は使用許可の取り消しがあったときは、自己の費用をもって速やかに駅前広場の施設及び設備等を原状に回復しなければならない。ただし、村長が原状に回復することが不適当と認める場合においては、この限りではない。
(使用の休止)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駅前広場の全部又は一部の使用を休止し、又は制限することができる。
(1) 自然災害、火災、浸水、爆発、施設又は器物の損壊、その他これらに準ずる事故が発生し又は発生する恐れがあると認められる場合。
(2) 保安上供用の継続が適当でないと認められる場合。
(3) 工事、清掃、消毒その他管理上必要があると認められる場合。
(4) その他やむを得ない事由があると認められる場合。
(1) 駐車場等が満車であるとき。
(2) 旅客となり又は、ほかの車両への乗り合わせにより村外へ移動するための駐車。(駐輪場は除く。)
(3) 駐車場等の施設、器物、他の車両及びその取付物等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 引火物、爆発物、その他危険物を積載したり取り付けているとき。
(5) 著しい騒音や臭気を発するとき。
(6) 非衛生的なものを積載したり、取り付けているとき、又は液汁をだしたり、こぼすおそれがあるとき。
(7) この条例及びこの条例に基づく規則に違反し、又は係員の指示に従わないとき。
(8) その他駐車場等の管理に支障があると認められるとき。
(違反駐車等への措置)
第12条 村長は、前条の規定に従わないときは、車両への掲示により利用者に移動を命じることができる。
(行為の禁止)
第13条 駅前広場では、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する行為。
(2) 危険な行為、他の使用者又は利用者に迷惑を及ぼす行為。
(3) 施設その他の工作物若しくは駐停車中の車両を汚損し、損傷し、若しくは滅失する行為。
(4) 廃棄物、引火物、爆発物その他危険物又は人に危害を及ぼすおそれがあると認められるものをみだりに持ち込むこと。
(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(6) 営業、演説、宣伝、募金、署名活動等これらに準ずる行為。
(7) 宿泊場所として利用すること。
(8) 指定した場所以外に車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(9) 車両を放置すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、駅前広場の利用及び管理に支障がある行為。
(損害賠償の義務)
第14条 駅前広場の施設その他の工作物を汚損し、損傷し、若しくは滅失した者、村長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 駅前広場において、第三者に損害を及ぼした者は、その賠償の責任を負わなければならない。
2 駅前広場における天災その他、村の責めに帰さない理由により生じた損害については、村は賠償の責任を負わない。
(過料)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 第11条の規定に従わない者
2 詐欺その他の不正行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当するが5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(明日香駅前広場設置条例及び飛鳥駅前広場管理条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 明日香駅前広場設置条例(昭和51年明日香村条例第6号)
(2) 飛鳥駅前広場管理条例(昭和51年明日香村条例第7号)
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に飛鳥駅前広場管理条例第3条の規定により占用許可を受けている者は、飛鳥駅前広場設置及び管理条例第3条の規定による使用許可を受けた者とみなす。
4 前項に規定するもののほか、この条例の施行前に、飛鳥駅前広場管理条例の規定による行為であって、この条例の規定に相当する規定があるものは、この条例の規定により行ったものとみなす。
別表第1(第4条関係)
施設 | 種別 |
小型自動車駐車場 | 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定するもののうち、次の各号に掲げる自動車 (1) 普通自動車(自動車の大きさは、長さ5.00メートル以下、幅1.90メートル以下、高さ2.30メートル以下のものに限る) (2) 小型自動車 (3) 軽自動車 |
大型自動車駐車場 | 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定するもののうち、次の各号に掲げる自動車(自動車の大きさは、長さ12.00メートル以下、幅2.50メートル以下、高さ3.80メートル以下のものに限る) (1) 大型自動車 (2) 中型自動車 (3) 準中型自動車 |
身体障害者用駐車場 | 体が不自由な者が利用する小型車自動車駐車場の種別に準ずる自動車 |
駐輪場 | 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定するもののうち、次の各号に掲げる自動車 (1) 大型自動二輪自動車 (2) 普通自動二輪自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、及び第11の2号に規定する自転車(二輪のものに限る) |
別表第2(第5条関係)
施設 | 単位 | 使用料 | 備考 |
一般乗用旅客自動車待機場 | 1台/月 | 8,000円 | 乗車待ちに限る。 |
一般乗合旅客自動車待機場 | 1台/月 | 10,000円 | |
小型自動車駐車場 | ― | 無料 | 第11条に該当する場合は駐車不可。 |
大型自動車駐車場 | ― | 無料 | |
身体障害者用駐車場 | ― | 無料 | |
駐輪場 | ― | 無料 | |
その他 | その都度村長が定める。 |