○明日香村下水道事業会計規則
平成31年3月14日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条~第8条)
第2節 帳簿(第9条~第13条)
第3節 勘定科目(第14条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第15条~第24条)
第2節 支出(第25条~第41条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第42条~第46条)
第5章 物品(第47条~第50条)
第6章 固定資産
第1節 通則(第51条)
第2節 取得(第52条~第60条)
第3節 管理及び処分(第61条~第64条)
第4節 減価償却(第65条~第67条)
第7章 引当金(第68条)
第8章 予算(第69条~第74条)
第9章 決算(第75条~第78条)
第10章 雑則(第79条・第80条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、明日香村下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、地域づくり課長とする。
(1) 下水道使用料 2,000,000円
(2) その他収納金 1,000,000円
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第4条 村長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを明日香村下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを明日香村下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 地域づくり課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出予算執行計画整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 内訳簿
(5) 収入調定簿
(6) 現金出納簿
(7) 預金口座出納簿
(8) 物品出納簿
(9) 経過勘定整理簿
(10) 工事費内訳整理簿
(11) 固定資産台帳
(12) 企業債台帳
2 前項に掲げる帳簿は、地域づくり課長が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
第14条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第15条 地域づくり課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、村長の決裁を受けなければならない。
2 地域づくり課長は、前項の規定による村長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第16条 地域づくり課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の5日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第17条 地域づくり課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第18条 地域づくり課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに地域づくり課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。
2 地域づくり課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに地域づくり課長に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行等)
第20条 地域づくり課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して村長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第21条 地域づくり課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して村長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第22条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、明日香村とする。
(証券の支払拒絶等)
第23条 地域づくり課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を地域づくり課長に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、地域づくり課長から払込みを受けた証券については、当該証券を地域づくり課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 地域づくり課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して村長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、地域づくり課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、地域づくり課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して村長に報告するとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第25条 地域づくり課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって村長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 支出しようとする場合は、地域づくり課長は、当該支出に関する書類に基づいて、振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて村長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第26条 地域づくり課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して、村長の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 地域づくり課長は、支払伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、地域づくり課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、地域づくり課長に提出しなければならない。
3 地域づくり課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して村長の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。
(隔地払)
第28条 地域づくり課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 地域づくり課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって地域づくり課長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第30条 出納取扱金融機関のほか、南都銀行明日香支店に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替手続等)
第31条 地域づくり課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、地域づくり課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに地域づくり課長に報告しなければならない。
(支払事務の委託)
第32条 第28条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。
(小切手の振出し)
第33条 地域づくり課長は、出納取扱金融機関の支払準備預金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 地域づくり課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに地域づくり課長に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して村長の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第35条 小切手帳の保管は、地域づくり課長が行う。
(公金振替書)
第36条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第37条 地域づくり課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第38条 地域づくり課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 地域づくり課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第39条 地域づくり課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに、当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第40条 下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、地域づくり課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、村長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(債務免除等)
第41条 地域づくり課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、村長の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第42条 地域づくり課長は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第43条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第44条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第45条 地域づくり課長は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第46条 地域づくり課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、村長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、地域づくり課長は、受領書を徴さなければならない。
第5章 物品
(直購入)
第47条 地域づくり課長は、物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第60条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、村長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
2 地域づくり課長は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により村長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。この場合において、物品の受入価額は、適正な評価額によるものとする。
(物品の管理)
第48条 地域づくり課長は、消耗工具、器具及び備品並びに消耗品のうち、前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 地域づくり課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第49条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、地域づくり課長は、速やかにその原因及び現状を調査して村長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第50条 地域づくり課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、不用品として整理し、村長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、村長の決裁を経て、これを廃棄することができる。
2 地域づくり課長は、物品を売却し、又は廃棄しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該売却し、又は廃棄しようとする物品の払出しについて村長の決裁を受けなければならない。
(1) 払出しをしようとする物品の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第51条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)
ケ その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 特許権
エ 施設利用権
オ ソフトウェア
キ その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ 長期前払消費税
カ その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
キ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第52条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第53条 固定資産を購入しようとする場合は、地域づくり課長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって村長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第54条 固定資産を交換しようとする場合は、地域づくり課長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって村長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第55条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、地域づくり課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって村長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第56条 建設改良工事を施行しようとする場合は、地域づくり課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって村長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第57条 地域づくり課長は、固定資産を取得したときは、遅滞なく検収しなければならない。
(取得の報告)
第58条 地域づくり課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく村長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合においては、地域づくり課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事費の精算)
第59条 地域づくり課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、地域づくり課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第60条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、地域づくり課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、村長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第61条 地域づくり課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく村長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第62条 地域づくり課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって村長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第63条 地域づくり課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、村長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分しなければならない。この場合において、地域づくり課長は、再使用できるものがあるときは、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により村長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合において、物品の受入価額は、適正な評価額によるものとする。
3 前2項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第64条 地域づくり課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して村長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第65条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(特別償却率)
第66条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。
(減価償却の特例)
第67条 地域づくり課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について村長の決裁を受けなければならない。
第7章 引当金
(引当金の計上)
第68条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 賞与引当金
(2) 貸倒引当金
(3) その他引当金
第8章 予算
(予算原案作成方針)
第69条 地域づくり課長は、12月28日までに翌年度の予算原案作成方針について村長の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の村長への提出)
第70条 地域づくり課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月15日までに村長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第71条 地域づくり課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、村長の決裁を受けて執行するものとする。
2 地域づくり課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、村長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第72条 地域づくり課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって村長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第73条 地域づくり課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって村長の決裁を受けなければならない。
2 地域づくり課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて村長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第74条 地域づくり課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに村長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第9章 決算
(決算の調製)
第75条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、地域づくり課長が行う。
(決算整理)
第76条 地域づくり課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 固定資産の減価償却
(2) 繰延収益の償却
(3) 資産の評価
(4) 第68条各号に掲げる引当金の計上
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第77条 地域づくり課長は、前条の規定により決算を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第78条 地域づくり課長は、毎事業年度5月25日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて村長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
第10章 雑則
(計理状況の報告)
第79条 地域づくり課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、村長の決裁を受けなければならない。
(伝票等の様式)
第80条 この規則に定める伝票等の様式は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
下水道事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
下水道使用料 | ||||
下水道使用料 | ||||
雨水処理負担金 | ||||
雨水処理負担 金 | ||||
受託事業収益 | ||||
受託工事収益 | 工事受託に伴う収益 | |||
その他受託工事収益 | 上記以外の受託事業に伴う収益 | |||
その他営業収益 | ||||
手数料 | 証明手数料、材料検査手数料等 | |||
材料売却収益 | 器具、材料等の販売代金 | |||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
営業外収益 | 金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
受取利息及び配当金 | ||||
預金利息 | ||||
基金利息 | ||||
有価証券利息 | ||||
他会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの | |||
他会計補助金 | ||||
補助金 | ||||
国庫補助金 | ||||
県補助金 | ||||
長期前受金戻入 | 規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
長期前受金戻入 | ||||
資本費繰入収益 | 一般会計等繰入金 | |||
資本費繰入収益 | ||||
雑収益 | ||||
有価証券売却収益 | 有価証券の売却代金 | |||
不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | |||
賠償責任保険金 | ||||
還付金 | ||||
その他雑収益 | ||||
消費税及び地方消費税還付金 | ||||
消費税及び地方消費税還付金 | ||||
特別利益 | ||||
固定資産売却益 | ||||
固定資産売却益 | ||||
過年度損益修正益 | ||||
過年度損益修正益 | ||||
その他特別利益 | ||||
その他特別利益 | ||||
長期前受金戻入 | ||||
貸倒引当金戻入益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
下水道事業費用 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
管渠費 | 管渠の維持及び作業に要する費用 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
手当 | 職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務手当等の諸手当 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
賃金 | 臨時職員及び人夫の賃金 | |||
法定福利費 | 事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等 | |||
旅費 | 旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
被服費 | 被服貸与に関する規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費 | |||
備消耗品費 | 事務用及び工事用の消耗品の購入費及び耐久年数1年未満又は取得価格10万円未満の器具及び備品の購入費 | |||
備品購入費 | ||||
燃料費 | 工事用、自動車及び暖房用の燃料費 | |||
光熱水費 | 電気料金、ガス料金等 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等 | |||
工事請負費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | 公金取扱い、し尿処理、控訴等の手数料 | |||
賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料等 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
薬品費 | ||||
材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費 | |||
補償金 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
食糧費 | ||||
交際費 | ||||
会費負担金 | 関係団体の会費負担金 | |||
保険料 | ||||
負担金 | ||||
その他引当金繰入額 | 賞与引当金繰入額以外の繰入額 | |||
雑費 | 上記以外の管渠費の費用 | |||
総係費 | ||||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
賃金 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
退職給付費 | 職員の退職手当 | |||
被服費 | ||||
備消耗品費 | ||||
備品購入費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
工事請負費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
薬品費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
研修費 | ||||
食糧費 | ||||
交際費 | ||||
会費負担金 | ||||
保険料 | ||||
負担金 | ||||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | 上記以外の総係費の費用 | |||
流域下水道維持管理負担金 | 流域下水道事業費に係る維持管理負担金 | |||
負担金 | ||||
減価償却費 | ||||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具及び備品、リース資産等(耐久年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除く。)の償却費 | |||
無形固定資産減価償却費 | 水利権、借地権、地上権、施設利用権、ソフトウエア、リース資産等の償却費 | |||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損 | |||
固定資産撤去費 | 有形固定資産の撤去費 | |||
たな卸資産減耗費 | 棚卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損 | |||
営業外費用 | 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
長期借入金利息 | 長期借入金に対する利息 | |||
一時借入金利息 | 一時借入金に対する利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | 企業債に対する手数料及び取扱費用 | |||
その他利息 | ||||
消費税及び地方消費税 | ||||
消費税及び地方消費税 | ||||
雑支出 | ||||
過誤納等還付金 | ||||
その他雑支出 | ||||
特別損失 | ||||
固定資産売却損 | ||||
固定資産売却損 | ||||
減損損失 | ||||
減損損失 | ||||
災害による損失 | ||||
災害による損失 | ||||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
過年度損益修正損 | ||||
その他特別損失 | ||||
その他特別損失 | ||||
予備費 | ||||
予備費 | ||||
予備費 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具及び備品等(耐久年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動施設等)を含む。) | |||
土地 | 事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、聖地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額 | |||
土地 | ||||
建物 | 事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係のある整地費を含む。) | |||
建物 | ||||
建物減価償却累計額 | ||||
建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
構築物 | ||||
構築物減価償却累計額 | ||||
構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | 機械、装置及びコンベア等の運搬設備並びにこれらの附属品 | |||
機械及び装置 | ||||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | 自動車その他の陸上運搬具 | |||
車両運搬具 | ||||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具器具及び備品 | 機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、机等の備品で耐久年数が10年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの | |||
工具器具及び備品 | ||||
工具器具及び備品減価償却累計額 | ||||
工具器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産 | ||||
リース資産減価償却累計額 | ||||
リース資産減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | |||
建設仮勘定 | ||||
無形固定資産 | 借地権、地上権、施設利用権、ソフトウエア等 | |||
地上権 | 民法(明治29年法律第89号)第265条に規定する権利 | |||
地上権 | ||||
借地権 | 土地の上に設定された民法第601条に規定する権利 | |||
借地権 | ||||
電話加入権 | 加入電話の通信サービスを受ける権利 | |||
電話加入権 | ||||
特許権 | 特許法(昭和34年法第121号)第29条に規定する権利 | |||
特許権 | ||||
施設利用権 | 電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)等 | |||
施設利用権 | ||||
リース資産 | ||||
リース資産 | 無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
投資 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
地方債 | ||||
国債 | ||||
株式 | ||||
社債 | ||||
その他有価証券 | ||||
出資金 | ||||
出資金 | ||||
長期貸付金 | ||||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
その他貸付金 | ||||
基金 | ||||
基金 | ||||
その他の投資 | ||||
その他の投資 | ||||
その他の投資 | ||||
流動資産 | ||||
現金預金 | ||||
現金 | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等 | |||
現金 | ||||
預金 | 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等 | |||
普通預金 | ||||
定期預金 | ||||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業活動に係る収益の未収入額 | |||
未収下水道使用料 | 下水道使用料の未収入額 | |||
未収受託工事収益 | 受託工事代金の未収入額 | |||
その他営業未収金 | 材料売却代金、手数料等の未収入額 | |||
営業外未収金 | 営業活動以外に係る収益の未収入額 | |||
未収受取利息 | 預金、貸付金利息等の未収入額 | |||
未収消費税還付金 | ||||
その他営業外未収金 | 受託工事収益、不用品売却代金、賃借料等の未収入額 | |||
その他未収金 | 固定資産売却代金等上記以外の未収入額 | |||
その他未収金 | ||||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |||
有価証券 | ||||
有価証券 | ||||
貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
貸倒引当金 | ||||
貸倒引当金 | ||||
短期貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | |||
他会計貸付金 | ||||
他会計貸付金 | ||||
その他貸付金 | ||||
その他貸付金 | ||||
前払金 | ||||
前払費用 | 前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの | |||
前払金 | 物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |||
前払消費税 | ||||
前払消費税 | ||||
その他流動資産 | ||||
仮払消費税 | ||||
仮払消費税 | ||||
特定収入仮払消費税 | ||||
特定収入仮払消費税 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
資本金 | ||||
固有資本金 | ||||
固有資本金 | ||||
固有資本金 | ||||
出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
出資金 | ||||
出資金 | ||||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
組入資本金 | ||||
組入資本金 | ||||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規程により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
受増財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
受増財産評価額 | ||||
工事負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金 | |||
工事負担金 | ||||
補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金 | |||
補助金 | ||||
国庫補助金 | ||||
国庫補助金 | ||||
その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
他会計負担金 | ||||
固定資産売却代金 | ||||
その他資本剰余金 | ||||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 企業債の償還に充てるために積み立てた額 | |||
減債積立金 | ||||
利益積立金 | 欠損金をうめるために積み立てた額 | |||
利益積立金 | ||||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | ||||
その他積立金 | ||||
その他積立金 | ||||
当年度未処分利益剰余金 | 当年度末における繰越利益剰余金の額に当年度の純利益の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高 | 前年度未処分利益剰余金の額から前年度利益剰余金処分額を控除して得た繰越利益剰余金の額 | |||
当年度純利益 | 当年度の損益取引の結果発生した純利益 | |||
その他未処分利益剰余金変動額 | ||||
当年度未処理欠損金 | ||||
繰越未処理欠損金年度末残高 | ||||
当年度純損失 |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定負債 | ||||
企業債 | 建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下々。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
企業債 | ||||
企業債 | ||||
長期借入金 | ||||
長期借入金 | ||||
長期借入金 | ||||
他会計借入金 | ||||
他会計借入金 | ||||
他会計借入金 | ||||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
リース債務 | ||||
リース債務 | ||||
引当金 | ||||
退職給与引当金 | ||||
退職給与引当金 | ||||
修繕引当金 | ||||
修繕引当金 | ||||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
その他固定負債 | ||||
その他固定負債 | ||||
流動負債 | 借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの | |||
一時借入金 | 1年以内に償還期限の到来する借入金 | |||
一時借入金 | ||||
一時借入金 | ||||
企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源い充てるために発行する企業債 | |||
企業債 | ||||
企業債 | ||||
他会計借入金 | 1年以内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
他会計借入金 | ||||
他会計借入金 | ||||
未払金 | 特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
営業未払金 | ||||
営業外未払金 | ||||
営業外未払金 | ||||
未払消費税 | ||||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
その他未払金 | ||||
前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
営業前受金 | 下水道使用料、前受受託工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額 | |||
営業前受金 | ||||
営業外前受金 | その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額 | |||
営業外前受金 | ||||
その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | |||
その他前受金 | ||||
預り金 | ||||
預り金 | ||||
預り金 | ||||
仮受金 | ||||
仮受金 | ||||
仮受金 | ||||
引当金 | ||||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
賞与引当金 | ||||
その他流動負債 | 預り有価証券等上記以外の流動負債 | |||
仮受消費税 | ||||
仮受消費税 | ||||
短期リース債務 | ||||
短期リース債務 | ||||
短期リース債務 | ||||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
長期前受金 | ||||
長期前受金 | ||||
収益化累計額 | ||||
収益化累計額 | ||||
収益化累計額 |