○明日香村学校運営協議会規則

平成31年4月1日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。

(趣旨)

第2条 協議会は、学校運営に関して明日香村教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下に、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校(幼稚園を含む。以下同じ。)と保護者、地域住民等の信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や幼児・児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するために、幼稚園、小学校、中学校で1つの協議会を設置する。

(学校運営の基本方針の承認)

第4条 校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度、基本方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること

(2) 学校経営計画(方針)に関すること

(3) 幼小中一貫教育に関すること

(4) 学校施設及び設備等の整備に関すること

(5) 学校評価に関すること

(6) 学校支援活動等に関すること

(7) その他学校や地域が抱える課題解決に関すること

2 校長は、前項において承認された基本方針に基づいて学校運営を行うこととする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第5条 協議会は、学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、学校の職員の定数及び待遇改善に関する事項について、教育委員会を経由し、奈良県教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により、教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価及び情報提供)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、学校の運営状況等について評価を行うものとする。

2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、活動状況を公開する等の方法により、情報公開に努めなければならない。

(委員の任命)

第7条 協議会の委員は、10名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が任命する。

(1) 明日香幼稚園PTA会長及び明日香小学校PTA会長、聖徳中学校PTA会長

(2) 明日香村学校・地域コミュニティ協議会長

(3) 地域学校協働活動推進員

(4) 明日香村健康づくり課長

(5) 明日香幼稚園長及び明日香小学校長、聖徳中学校長

(6) その他、教育委員会が適当と認める者

2 委員の辞職等により、欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するもとする。

3 委員の身分は、特別職の地方公務員とする。

(服務規律等)

第8条 委員は、地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号)に基づき、服務規律を遵守するものとする。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 第7条第2項の規定により、新たに任命された委員の任期は前任者の残任期間とする。

(運営協議会の構成)

第10条 協議会は、下記により構成する。

(1) 協議会委員

(2) 教育委員会教育長

(3) 教育委員会学校指導主事

(4) 教育委員会事務局職員

(5) 明日香村立学校教頭等

(会長及び副会長)

第11条 協議会に会長、副会長を置き、委員の互選により、選出する。

2 会長は、会議を招集し、議事を掌る。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。

(議事)

第12条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りではない。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

(指導助言)

第13条 教育委員会は、協議会の運営状況に関して、的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うもとする。

2 教育委員会及び校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努める。

(意見聴取)

第14条 協議会は、協議等を行うに当たって必要があると認める場合は、関係者または学識経験を有するものから、当該協議等に関する意見を聞くことができる。

(庶務)

第15条 協議会に関する庶務は、聖徳中学校において幼稚園、小学校、中学校の教頭等及び地域学校協働活動推進員が処理する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、協議会に関する事項は、別に定める。

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 明日香村立学校評議員設置要綱は廃止する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

明日香村学校運営協議会規則

平成31年4月1日 教育委員会規則第6号

(令和6年4月1日施行)