○明日香村技能労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年4月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、明日香村技能労務職員の給与に関する条例(昭和47年明日香村条例第5号)第4条の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 校務員(運転手兼用務員)

(2) 事務補助員

(3) 清掃員(庁舎等)

(4) 調理員

(5) ごみ収集作業員

(6) 発掘作業員

(7) 遺物整理作業員

(8) 発掘調査補助員

(9) 校務員

(10) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料)

第3条 技能労務会計年度任用職員の給料の額は、別表のとおりとする。

(技能労務会計年度任用職員の手当)

第4条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、明日香村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年明日香村条例第16号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第5条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第34号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種

金額及び経験年数

校務員(運転手兼用務員)


155,000円/月

事務補助員


940円/時間

清掃員(庁舎等)


940円/時間

調理員

5年以上

1,000円/時間

1年以上

950円/時間

1年未満

940円/時間

ごみ収集作業員

収集車運転・重機作業

1,110円/時間


1,070円/時間

発掘作業員

1年以上

1,240円/時間

1年未満

1,110円/時間

遺物整理作業員、発掘調査補助員


940円/時間

校務員


940円/時間

備考 1月当たりの勤務時間の集計においては、集計した時間に1時間未満の端数が生じたときは、30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てるものとする。

明日香村技能労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年4月1日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年4月1日 規則第26号
令和3年10月1日 規則第9号
令和4年10月1日 規則第20号
令和5年9月28日 規則第34号
令和6年3月14日 規則第3号