○明日香村クリーンセンターの設置及び管理に関する条例

令和3年3月12日

条例第2号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第1条の規定に基づき、廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、明日香村クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 クリーンセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 明日香村クリーンセンター

位置 明日香村大字畑678番地の1

(管理)

第3条 クリーンセンターは、明日香村が管理するものとする。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、クリーンセンターの管理及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

明日香村クリーンセンターの設置及び管理に関する条例

令和3年3月12日 条例第2号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
令和3年3月12日 条例第2号