○明日香村にふさわしい産業立地の促進に関する条例
令和3年3月12日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、村内指定地域において事業所の新設等をする事業者に対し奨励措置を講ずることにより、明日香村の歴史や風土に共感する企業の誘致や起業を促進し、雇用機会の拡大及び土地の有効活用を図り、もって本村の産業の振興に資することを目的とする。
(1) 指定地域 第5次明日香村総合計画の土地利用の方向性において定められた明日香村にふさわしい産業立地ゾーンをいう。
(2) 事業所 事業者がその事業の用に直接供する施設をいう。
(3) 新設等 事業者が指定地域に新たに事業所を設置することをいう。
(4) 事業者 営利の目的をもって継続的に経済活動を行う法人及びその他これに類するもののうち法人格を有するもので村長が認めるものをいう。
(5) 従業員 事業者が、新設等をする建物を主たる勤務地として、常勤的に雇用されている者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者である者をいう。
(6) 新規雇用村民従業者 対象事業所の新設等に伴い、対象事業所の創業を開始した日(以下「操業開始日」という。)の前後6月以内に新たに雇用した者(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条第3項に規定する短時間・有期雇用労働者(以下「短時間・有期雇用労働者」という。)として雇用された者を除く。)であって、次に掲げる要件にいずれも該当するものをいう。
ア 雇用された日から引き続いて村内に住所を有する者であること。
イ 対象事業所においてその事業に係る業務に従事する者であること。
(7) 転入従業者 対象事業所の新設等をする事業者に雇用されている者(短時間・有期雇用労働者として雇用された者を除く。)のうち、対象事業所の新設等に伴い、操業開始日の前後6月以内に新たに当該対象事業所に勤務することとなったものであって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 操業開始日の前後6月以内に新たに村の区域内に住所を定め、引き続き村内に住所を有する者であること。
イ 対象事業所においてその事業に係る業務に従事する者であること。
(8) 固定資産税 明日香村税条例(昭和31年明日香村条例第19号。以下「税条例」という。)に基づき村が事業者に対して課する固定資産税をいう。
(9) 投下固定資産額 企業等が新設等に必要な地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する家屋及び償却資産の取得に要した費用の額をいう。
(1) 新設等をした事業所の延べ床面積が500平方メートル以上であること。
(2) 投下固定資産額の総額が1億円以上であること。
(3) 従業員を常時5人以上雇用していること。
(指定の申請等)
第4条 対象事業所の新設等をしようとする事業者又は当該新設等をした事業者は、第6条の奨励措置を受けようとするときは、規則で定めるところにより、村長に申請しなければならない。
2 村長は、第1条の目的に適合する事業者として奨励措置を行うことが適当であると認めるものについて、指定事業者として指定するものとする。
3 村長は、前項の規定による指定をするに当たっては、必要な条件を付することができる。
4 村長は、事業者が暴力団(明日香村暴力団排除条例(平成25年明日香村条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条例第2条第2号に規定する暴力団員及び第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当すると認められるときは、第2項の規定による指定をしてはならない。
(指定事業者の責務)
第5条 指定事業者は、対象事業所において従業員を雇用するときは、村内に住所を有する者を雇用するように努めなければならない。
2 指定事業者は、産業の振興に関する村の施策に協力するとともに、対象事業所周辺の環境の良好な維持に努めなければならない。
(奨励措置)
第6条 村長は、指定事業者に対し奨励措置として、別表の定めるところにより、予算の範囲内で奨励金を交付するものとする。
(奨励金の交付申請)
第7条 指定事業者は、奨励金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、村長に申請し、奨励金の交付決定を受けなければならない。
(奨励措置の取り消し等)
第8条 村長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 当該事業を廃止し、若しくは1年以上休止したとき、又はこれらの状況にあると認められるとき。
(2) 村税を滞納したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により奨励措置を受け、又は受けようとしたとき。
(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が奨励金を交付することが適当でないと認めたとき。
(地位の承継)
第9条 相続、譲渡、合併、分割その他の事由により指定事業者の事業所を継承した者は、対象事業所において事業を継続する場合に限り、村長の承認を得て、当該指定事業者の地位を継承することができる。
(報告及び立入調査)
第10条 村長は、この条例の施行に関し必要があると認めた時は、指定事業者に対して報告を求め、又は当該事業所に立入り、関係帳簿を調査させ、若しくは関係人に質問することができる。
2 指定事業者は、操業開始日から起算して5年を経過するまでの間、各年度の経営状況について、規則で定めるところにより、村長に報告しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する
(失効)
2 この条例は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。
(失効に伴う経過措置)
3 この条例の失効の日(以下「失効日」という。)以前に指定事業者の指定を受けた事業者に対するこの条例の適用については、前項の規定にかかわらず、失効日以後においても、なおその効力を有する。
別表(第6条関係)
名称 | 要件 | 奨励金の額 |
企業立地新設等奨励金 | 指定事業者の要件を満たし、かつ、指定事業者が投下固定資産に係る固定資産税の納税義務者であるとき | 当該対象事業所に対する、対象期間における各年度の投下固定資産に係る固定資産税の額の1/2に相当する額。ただし、操業開始日以降、対象事業所の投下固定資産に係る固定資産税額が指定事業者に最初に課される年度から5年度間。 |
雇用促進奨励金 | 指定事業者の要件を満たし、かつ、雇用開始の日から1年を経過した日まで引き続き住所を有する従業員を継続して雇用しているとき | 当該対象事業所に最初に勤務させた日から継続して対象事業所に1年間勤務させた新規雇用村民従業者又は転入従業者1人につき20万円とし、500万円を限度とする。ただし、従業員1人につき1回限りとする。 |
埋蔵文化財発掘奨励金 | 指定事業者の要件を満たし、かつ、当該対象事業所の新設等のために埋蔵文化財の発掘調査を行ったとき | 当該対象事業所の新設等のために要した発掘調査に係る費用の1/2(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に相当する額とし、300万円を限度とする。ただし、1事業所につき1回限りとする。 |