○公益的法人等への明日香村職員の派遣等に関する規則

令和3年3月12日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への明日香村職員の派遣等に関する条例(令和3年明日香村条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号第6条第7条第4項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項の村長が規則で定めるものは、次に掲げるもの(以下「派遣先団体」という。)とする。

(1) 一般財団法人明日香村地域振興公社

(2) 一般社団法人飛鳥観光協会

(3) 社会福祉法人明日香村社会福祉協議会

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する村長が規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により明日香村以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第1号に規定する地方公営企業に勤務する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。次条において同じ。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、条例第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して計算した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。

2 前項の規定により職務の級又は給料月額が調整された場合における最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定を適用した場合において復帰後の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から復帰の日の前日までの期間に相当する期間を短縮することができる。

(派遣中に退職した場合の退職手当算定の基礎となる給料月額)

第5条 派遣職員が職員派遣の期間中に退職した場合におけるその者に支給する奈良県市町村総合事務組合退職手当支給条例(昭和62年2月奈良県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、その退職した日に職務に復帰したものとみなして前条第1項の規定を適用した場合に得られる給料月額に調整することができる。

(報告)

第6条 任命権者は、職員派遣をした場合はその職員派遣以後60日以内に、職員派遣に係る派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等を村長に報告するものとする。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。

2 任命権者は、派遣職員が職務に復帰した場合はその復帰以後60日以内に、復帰した職員の復帰時の給料月額の調整その他の復帰後の処遇の状況等を村長に報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

公益的法人等への明日香村職員の派遣等に関する規則

令和3年3月12日 規則第3号

(令和3年3月12日施行)