○明日香村職員公舎管理規程

平成29年3月24日

規程第1号

(趣旨)

第1条 明日香村職員公舎の管理については、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「職員公舎」とは、村職員の住居の用に供する建物で村長が指定したものをいう。

(居住許可申請書の提出)

第3条 職員公舎に居住しようとする者は、職員公舎居住許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(居住の許可)

第4条 村長は、前条の職員公舎居住許可申請書の提出があった場合において、勤務の必要上居住を適当と認めるときは、当該申請者に対し、その居住を許可するものとする。

(公舎費)

第5条 職員公舎の居住を許可された者(以下「居住者」という。)は、職員公舎の維持修繕費の一部に充当するため、公舎費を納付しなければならない。ただし、村長が当該職員の職務に関連して公舎費を免除することが必要であると認める者は、この限りでない。

第6条 前条の公舎費は、月額とし、別に定める。

2 月の中途で居住を許可した場合又は月の中途で明け渡した場合におけるその月分の公舎費の額は、日割により計算した額とする。

第7条 居住者は、毎月末日までに、その月分の公舎費を納付しなければならない。

(居住者の義務)

第8条 居住者は、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、常に必要な注意を払い、職員公舎を正常な状態において維持しなければならない。

(1) 家族又は使用人のほか、許可なくして同居人を置かないこと。

(2) 職員公舎の全部又は一部を他人に貸与しないこと。

(職員公舎の増築又は模様替)

第9条 職員公舎の居住者は、職員公舎の増築又は模様替をすることができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長の承認を受けて自費をもって行うことができる。

2 前項の承認を受けないで増築し、又は模様替をしたときは、村長は、これを原形に復し、かつ、その費用を居住者に負担させる。

3 第1項ただし書の規定により、増築し、又は模様替をした部分について、明渡しの際自費をもって原形に復すことができず明渡した場合においては、当該部分の権利は、無償にて村に譲渡したものとする。

(居住替)

第10条 村長は、村の事務又は事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、職員公舎の居住者に居住替を命ずることがある。

2 前項の場合においては、その居住者は、指定の期間内に居住替をしなければならない。

(経費負担)

第11条 職員公舎の居住者は、次の各号に掲げる経費を負担するものとする。ただし、公用に供する部分その他村長が必要と認めるものについては、村において負担する。

(1) 電気、水道及びガスの使用料

(2) 汚物、塵埃の処理等家屋内外の清掃に要する費用

(3) その他自己負担が妥当と認められる費用

(職員公舎の損傷又は滅失の場合の処置)

第12条 職員公舎の居住者は、故意又は過失により職員公舎(備品を含む。)を損傷し、又は滅失したときは、自費をもって修繕し、又は村長の定める損害額を賠償しなければならない。

2 村長は、特別の理由があると認める場合には、前項の修繕を免除し、又は損害の賠償額を減免することがある。

(職員公舎の明渡し)

第13条 職員公舎の居住者は、次の各号の1に該当する場合においては、1月以内に正常な状態において当該職員公舎を明け渡さなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由により当該期限内に明渡しができないと認める場合には当該明渡しを猶予することがある。この場合の猶予期間は、2月をこえないものとする。

(1) 村職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他村長から明渡しを命ぜられたとき。

第14条 前条の規定により職員公舎を明け渡そうとする者は、あらかじめ職員公舎返納届(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

この規程は、平成29年3月24日から施行する。

(令和4年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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明日香村職員公舎管理規程

平成29年3月24日 規程第1号

(令和4年8月17日施行)