○明日香村教育支援委員会規則

令和3年4月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 障害を有する幼児、児童及び生徒の障害の状態等を判断し、適切な就学支援その他教育支援を行うため、明日香村教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、特別な支援を必要とする幼児の適正な就園及び転園並びに児童及び生徒の適正な就学及び転学に関し、明日香村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ調査審議するとともに、必要に応じ建議することができる。

2 委員会は、前項の規定による調査審議をするに当たっては、幼児にあっては就園及び転園後に、児童及び生徒にあっては就学及び転学後に、それぞれ一貫した支援が継続的に行われるよう配慮するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員16名以内をもって組織する。

(委員の委嘱)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 医師

(2) 関係教育機関の職員

(3) 児童福祉施設等の職員

(4) 関係行政機関の職員

(5) 学識経験者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が前条各号の職を辞したときは、委員の職を失う。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」というは、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

4 委員会において必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(調査員)

第8条 委員会に専門的事項の調査を行うため教育長の定める数の調査員を置く。

2 調査員は、委員会から付託された専門的事項について調査を行いその結果を委員会に報告する。

3 調査員は、教育長が任命する。

(専門部会)

第9条 委員会には、必要に応じ、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員及び調査員をもって構成する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、教育課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 明日香村就学指導委員会規則(昭和58年明日香村教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

明日香村教育支援委員会規則

令和3年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)