○明日香村過疎地域固定資産税課税免除条例

令和3年9月15日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により全域を過疎地域として公示された本村(以下「過疎地域」という。)において製造の事業、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)、旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)又は情報サービス業等の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により固定資産税の課税免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「特別償却設備」とは、法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号。以下「省令」という。)第1条第1号イに規定する特別償却設備をいう。

(固定資産税の課税免除)

第3条 村長は、省令第1条第1号イに規定する期間内に、特別償却設備の取得等をした者について、当該取得等をした特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税を免除することができる。

2 前項の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税を課すことになった課税年度以降3ヶ年度とする。

(課税免除の申請)

第4条 前条第1項の規定による課税免除(以下「課税免除」という。)を受けようとする者は、当該課税年度の初日の属する年の3月31日までに、規則の定めるところにより、課税免除申請書を村長に提出しなければならない。

(課税免除措置の承継)

第5条 製造の事業、農林水産物等販売業、旅館業又は情報サービス業等が承継された場合において、特別償却設備である家屋等が引き続き当該製造の事業、農林水産物等販売業、旅館業又は情報サービス業等の用に供されているときは、当該特別償却設備である家屋等に係る固定資産税の課税免除措置は、その承継者に対して行うことができる。

2 前項の承継者は、規則で定める届出書に、承継を証する書類を添えて村長に届け出なければならない。

(報告調査)

第6条 村長は、課税免除を受けた者に対し、必要な事項の報告を求め、調査を行うことができる。

(課税免除の取消し等)

第7条 村長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該課税免除を取り消し、又は免除した固定資産税の全部若しくは一部の納付を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により課税の免除を受けたとき。

(2) 課税免除を受けた家屋、償却資産及び土地を事業の目的に使用せず、又は他の用途に使用したとき。

(3) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又はその状況にあると認められるとき。

(4) 村税、国民健康保険税等、その他の公課を滞納したとき。

(5) その他課税免除を適用することが適当で無いと認めるとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 設備の取得等が令和3年4月1日から公布日までの間に行われた場合であっても、課税免除が公布日以後に行われる場合は本制度を適用する。

明日香村過疎地域固定資産税課税免除条例

令和3年9月15日 条例第13号

(令和3年9月15日施行)