○明日香村暴力団排除条例の施行に伴う補助金交付事務等に関する規則

令和3年11月15日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、明日香村暴力団排除条例(平成24年明日香村条例第5号。以下「条例」という。)第7条に規定する暴力団を利することとならないよう講ずるべき必要な措置について、明日香村が行う補助金等の交付、貸付金の貸付け等の事務に関し共通する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 規則等 規則、告示及び訓令をいう。

(2) 要綱等 事務処理の基準等として規則等に準じて設けられた要綱、要領、基準等の規程をいう。

(3) 補助金等 規則等及び要綱等の規定により、村が相当の反対給付無しに村以外の者に対して給付する補助金、交付金、助成金等の金銭等(金銭等に代えて給付し、又は提供する物品等及び役務等を含む。)をいう。

(4) 貸付金 規則等及び要綱等の規定により、村が村以外の者に対して貸付ける金銭をいう。

(5) 関係規則等 補助金等の交付及び貸付金の貸付けの実施に必要な事項を定めるため設けられた規則等及び要綱等をいう。

2 前項に掲げるもののほか、この規則における用語の意義は、条例の例による。

(補助金等の不交付の決定)

第3条 関係規則等の規定にかかわらず、村長は、補助金等の交付の申請(補助金等の交付に係る補助事業の認定の申請その他当該補助金等の交付のために行われる全ての申請、申込み等を含む。)をした者(事業を営む個人にあってはその支配人及び支店又は営業所の代表者を、法人にあってはその役員、支配人及び支店又は営業所の代表者を、法人格を持たない団体にあってはその団体に対して法人の役員と同等の責任及び権限を有する者を含む。)次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該補助金等の交付の決定(補助金等の交付に係る補助事業の認定その他当該補助金等の交付を事実上決定する全ての決定を含む。以下同じ。)をしないこととすることができる。

(1) 暴力団又は暴力団員

(2) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(貸付金の貸付けの却下の決定)

第4条 関係規則等の規定にかかわらず、村長は、貸付金の貸付けの申請(貸付金の貸付けに係る事業の認定の申請その他貸付金の貸付けのために行われる全ての申請、申込み等を含む。)をした者(事業を営む個人にあってはその支配人及び支店又は営業所の代表者を、法人にあってはその役員、支配人及び支店又は営業所の代表者を、法人格を持たない団体にあってはその団体に対して法人の役員と同等の責任及び権限を有する者を含む。)前条各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該貸付金の貸付けの決定(貸付金の貸付けに係る事業の認定その他当該貸付けを事実上決定する全ての決定を含む。以下同じ。)をしないこととすることができる。

(補助金の返還又は取消し)

第5条 関係規則等の規定にかかわらず、村長は、補助金等の交付の決定を受けた者(事業を営む個人にあってはその支配人及び支店又は営業所の代表者を、法人にあってはその役員、支配人及び支店又は営業所の代表者を、法人格を持たない団体にあってはその団体に対して法人の役員と同等の責任及び権限を有する者を含む。)第3条各号のいずれかに該当する者であると認めたときは、当該補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金等の全部又は一部を返還させることができる。

(貸付金の貸し付けの取消し)

第6条 関係規則等の規定にかかわらず、村長は、貸付金の貸付けの決定を受けた者(事業を営む個人にあってはその支配人及び支店又は営業所の代表者を、法人にあってはその役員、支配人及び支店又は営業所の代表者を、法人格を持たない団体にあってはその団体に対して法人の役員と同等の責任及び権限を有する者を含む。)第3条各号のいずれかに該当する者であると認めるときは、当該貸付金の貸付けの決定を取り消し、又は当該貸付金を返還させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年11月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日以降に関係規則等の規定により行われる補助金等の交付又は貸付金の貸付けの申請から適用し、同日前に行われた補助金等の交付又は貸付金の貸付けの申請については、なお従前の例による。

明日香村暴力団排除条例の施行に伴う補助金交付事務等に関する規則

令和3年11月15日 規則第12号

(令和3年11月15日施行)