○新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る明日香村国民健康保険傷病手当金規則

令和3年12月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、明日香村国民健康保険条例(昭和34年明日香村条例第4号。以下「条例」という。)第9条の規定による新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傷病手当金の支給の申請)

第2条 傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第1号)

(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第2号)

(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第3号)

(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第4号)

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る明日香村国民健康保険傷病手当金規則

令和3年12月1日 規則第10号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和3年12月1日 規則第10号