○明日香村公民館設置及び管理条例

令和4年9月16日

条例第14号

明日香村公民館設置及び管理条例(昭和46年明日香村条例第11号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関する事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 明日香村が設置する公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 中央公民館

名称

位置

明日香村立中央公民館

明日香村大字川原91番地の1

(2) 地区公民館

名称

位置

明日香村立中央公民館別館

明日香村大字御園353番地の1

明日香村立岡公民館

明日香村大字岡56番地

(3) 分館

名称

位置

明日香村立岡分館

明日香村大字岡1047番地の2

明日香村立中央公民館分館

明日香村大字川原91番地の3

(開館時間)

第3条 公民館の開館時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 公民館の休館日は12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 公民館を使用しようとする者(以下、「使用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限等)

第6条 教育委員会は次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用を中止することができる。

(1) 公民館の設置目的に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく使用の条件に違反したとき。

(3) 専ら営利を目的とする行為又は会合者、入館者に対し、入館料及び整理料を徴し、又はこれに類する行為若しくは直接間接にかかわらず物品販売の行為を認めるとき。

(4) 公安を害し、風紀を乱して、他の使用者等の迷惑となる行為のおそれがあるとき、その他公益に反すると認められるとき。

(5) 建物、設備、器具等を破損し、又は滅失させる恐れがあるなど維持管理上支障があると認められるとき。

(6) 使用者が、偽りその他不正の手段によって使用許可を受けたとき。

(7) その他、教育委員会において不適当と認められるとき。

2 前項の規定により、使用を許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、教育委員会はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 第5条の規定により許可を受けた使用者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表に掲げる金額の範囲内において、村長が定める金額とする。

3 村長は、特に必要があると認めるときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。

4 既納の使用料は還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(管理)

第8条 公民館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって教育委員会が指定した者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次のとおりとする。

(1) 第3条から第6条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」として、同条の規定を適用する。

(2) 第7条中「村長」とあるのは「指定管理者」として、同条の規定を適用する。

(3) 第3条第4条においては、教育委員会の承認を得るものとする。

(4) 第7条第2項においては、村長の承認を得るものとする。

(5) 第7条の規定による使用料は、指定管理者にその収入として収受させることができる。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公民館の使用の許可に関する業務

(2) 公民館の使用料の徴収に関する業務

(3) 公民館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他教育委員会が必要と認める業務

(募集)

第10条 教育委員会は、指定管理者に公民館の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公民館の施設の概要

(2) 公民館の業務の範囲

(3) 指定の期間

(4) 申請の方法

(5) その他教育委員会が指定する事項

(指定の申請)

第11条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に教育委員会に申請しなければならない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 管理に関する事業計画書

(3) 管理に関する収支計画書

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

(5) その他教育委員会が別に定める書類

2 前項の規定は、指定期間満了後の再指定を受けようとする場合について準用する。

(選定方法等)

第12条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準を総合的に審査し、最も適当であると認めるもののうちから指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が住民等使用者の平等な使用を確保できるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が公民館の適切な維持及び管理を図ることができるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業実施計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 公民館の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(5) その他教育委員会が別に定める事項

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第10条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 公募に対し応募者がいないとき。

(2) 指定管理者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(3) 指定管理者の指定を受けた団体が、協定を締結しないとき。

(4) その他教育委員会が公募することが適さないと認められるとき。

2 前項の規定により選定された指定管理者の候補者は、教育委員会に第11条に規定する申請書(添付書類を含む。)を提出しなければならない。

3 教育委員会は、前2項の規定により指定管理者を選定しようとするときは、前条に規定する選定の基準によるものとする。

(指定管理者の指定)

第14条 教育委員会は、第10条又は第13条により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 教育委員会は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第15条 指定管理者の指定を受けた団体は、教育委員会と公民館の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 使用料に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 村が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他教育委員会が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第16条 教育委員会は、公民館の管理の適正を期するため、指定管理者に対しその管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し)

第17条 教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により、指定を取り消し又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、教育委員会はその賠償の責めを負わない。

3 第14条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(事業報告書の作成及び提出)

第18条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その処分の日から起算して30日以内に当該年度分として処分の日までの間の事業報告書を作成し提出しなければならない。

(1) 公民館の管理業務の実施状況

(2) 公民館の使用状況及び使用に係る使用料の収入の実績

(3) 公民館の管理に係る経費の収支状況

(4) その他教育委員会が別に定める事項

(原状回復義務)

第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、第17条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、公民館の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第20条 指定管理者は、故意又は過失により公民館の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(個人情報の取扱い及び秘密保持義務)

第21条 指定管理者は、公民館を管理するに当たって知り得た個人情報を取り扱う場合において、漏洩、滅失又は棄損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第15条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者及びその管理する公民館に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公民館の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理及び運営に関して必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(明日香村公民館使用料条例の廃止)

2 明日香村公民館使用料条例(昭和49年明日香村条例第15号)は廃止する。

(準備行為)

3 第10条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為は、この条例の施行前においても、第10条から第15条までの規定の例により行うことができる。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(その1)

館名

室名

使用時間帯区分及び使用料

9:00~13:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~17:00

13:00~22:00

9:00~22:00

中央公民館

ホール

10,000

10,000

10,000

20,000

20,000

30,000

会議室

2,000

2,000

2,000

4,000

4,000

6,000

研修室1

4,000

4,000

4,000

8,000

8,000

12,000

研修室2

2,000

2,000

2,000

4,000

4,000

6,000

研修室3

2,000

2,000

2,000

4,000

4,000

6,000

研修室4

2,000

2,000

2,000

4,000

4,000

6,000

和室

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

茶室

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

中央公民館別館

研修室1

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

研修室2

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

研修室3

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

(その2)

設備名

料金

カラオケ

1時間あたり500円

明日香村公民館設置及び管理条例

令和4年9月16日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)