○明日香村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
令和4年12月16日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年明日香村条例第24号)第15条第1項に規定する介護休暇の承認
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(任期の特例)
第5条 法第6条第2項の規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(任期の更新)
第6条 任命権者は、第2条各項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる
(特定任期付職員の給与に関する特例)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
1 | 380,000円 |
2 | 427,000円 |
3 | 477,000円 |
4 | 539,000円 |
5 | 615,000円 |
6 | 718,000円 |
7 | 839,000円 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する金額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
(特定任期付職員に対する給与条例等の適用除外等)
第8条 次に掲げる条例の規定は、特定任期付職員には適用しない。
2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第1項、第14条の3第1項及び第15条第2項の規定の適用については、給与条例第2条第1項中「及び退職手当」とあるのは「、退職手当及び明日香村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和4年明日香村条例第15号)第7条第3項の特定任期付職員業績手当」と、給与条例第14条の2第1項中「第13条の2第1項の規定に基づく村長が規則で定める職にある職員」とあるのは「明日香村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和4年明日香村条例第15号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第15条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の170」とする。
3 特定任期付職員に対する企業職員給与条例第2条第3項の規定の適用については、企業職員給与条例第2条第3項中「管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当」とあるのは、「通勤手当、期末手当、退職手当及び明日香村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和4年明日香村条例第15号)第7条第3項に規定する特定任期付職員業績手当」とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び附則第4項の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議会議員報酬条例」という。)、第5条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)及び第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の教育長給与条例」という。)及び第9条の規定による改正後の明日香村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次項において「改正後の任期付職給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の任期付職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例、第5条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第7条の規定による改正後の教育長の給与又は第9条の規定による改正後の任期付職給与条例は、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の任期付職給与条例の規定による給与の内払とみなす。