○明日香村情報公開・個人情報保護審査会設置条例

令和5年3月14日

条例第4号

(設置)

第1条 明日香村情報公開条例(平成12年明日香村条例第37号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び明日香村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年明日香村条例第13号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、明日香村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第12条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、情報公開制度及び個人情報の保護に関する重要な事項について審議し、実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。)に建議することができる。

(委員)

第3条 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)及び保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)の開示に関し、公正な判断をなし得る優れた識見を有する者のうちから村長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の令和5年4月1日から施行する。

(情報公開条例の一部改正)

第2条 情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

明日香村情報公開・個人情報保護審査会設置条例

令和5年3月14日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月14日 条例第4号