○学校教育法施行細則

令和5年4月1日

教委規則第13号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 管理(第3条~第6条)

第2章 小学校及び中学校

第1節 教育課程(第7条・第8条)

第2節 就学(第9条~第17条)

第3節 休業日(第18条)

第4節 職員(第19条~第22条)

第3章 幼稚園(第23条・第24条)

第4章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この細則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の実施に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この細則の用語の解釈は、下記の定義に従うものとする。

(1) 「法」とは、学校教育法をいう。

(2) 「令」とは、学校教育法施行令をいう。

(3) 「規則」とは、学校教育法施行規則をいう。

(4) 「職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務職員、技術職員、学校栄養職員及び技能労務職員並びにこれらに凖ずる者をいう。

(5) 「所属職員」とは、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務職員、技術職員、学校栄養職員及び技能労務職員並びにこれらに準ずる者をいう。

第2節 管理

(表簿)

第3条 学校には、規則第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳及びほう賞簿

(3) 公文書綴

(4) 職員出張命令簿及び日宿直命令簿

(5) 学校日誌

(6) 調査統計表

(7) 教育計画書

(8) 諸願書届出書綴

(9) 学校給食関係書類

(10) 学校要覧

(11) 現職教育記録

(12) 諸会議録

2 前項各号の表簿のうち、学校沿革誌及び卒業証書台帳及びほう賞簿は永年、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

(感染症発生時の報告)

第4条 校長は、児童生徒又はその同居者中に、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症が発生したとき、又はかかるおそれがあるときは、様式第1号により遅滞なく明日香村教育委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。当該事由がなくなったときも同様とする。

2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により出席を停止させた期間は、その児童生徒について出席すべき日数とみなさない。

(疾病の集団発生時の報告)

第5条 校長は、児童生徒に疾病が集団発生したときは、様式第2号により委員会に報告しなければならない。

(事故報告)

第6条 校長は、児童生徒が事故若しくは感染症により死亡したとき、又は1週間以上の治療を要すると認められる事故にあった時は、様式第3号により委員会に報告しなければならない。

第2章 小学校及び中学校

第1節 教育課程

(欠科の届出)

第7条 規則第54条の規定により児童生徒の心身の状況によって教科の履修が困難であって、これを課することができないときは、その保護者は理由を具して校長に届け出なければならない。

(卒業証書)

第8条 規則第58条の規定により校長が授与する小学校及び中学校の卒業証書は、様式第4号とする。

第2節 就学

(学齢簿の加除訂正)

第9条 令第3条の規定により、委員会が学齢簿の記載事項の加除訂正を行うときは、その事由及び月日を記載し、転出者については、転出先を付記するものとする。

(入学期日の通知及び学校の指定)

第10条 令第5条及び第6条の規定による入学期日の通知及び学校の指定は、様式第5号により通知するものとする。

(入学通知)

第11条 令第7条の規定により委員会が、関係学校長に行う入学通知は、様式第6号によるものとする。

(就学義務の猶予又は免除の認可申請手続)

第12条 規則第34条の規定により、保護者が学齢児童生徒の就学の猶予又は免除を受けようとするときは、その年の4月に義務が生ずる者については1月末日までに、その他の者は就学困難と認められるに至ったときにその事由が身体障害によるものは医師の証明書、知能障害によるもの児童相談所の判定書を添えて、様式第7号により委員会に願い出なければならない。

(就学義務猶予の解除)

第13条 就学義務を猶予された児童生徒が猶予期間中にその事由が消滅したとき、又は猶予の期間が満了したときは、保護者は速やかに委員会に報告するとともに直ちに、その義務を履行しなければならない。

(指導要録及びその抄本)

第14条 在学する児童生徒の指導要録及びその抄本は、別に定めるところによる。

(出席簿)

第15条 在学する児童生徒の出席簿の様式は、様式第8号によるものとする。

2 校長は、前項の出席簿のほか、様式第9号による児童生徒月末出欠統計表を作成し、翌月10日までに委員会に報告しなければならない。

(長期欠席者等の委員会への通知及び報告)

第16条 令第20条の規定により、校長が児童生徒の出席に関して委員会へ通知するときは、様式第10号によるものとする。

2 校長は、1箇月中に1週間以上の期間にわたり欠席した児童生徒を翌10日までに様式第11号により委員会に報告しなければならない。

(出席督促)

第17条 令第21条の規定により、委員会が出席の督促をするときは、様式第12号により行い、かつ、その旨を出席督促簿に記録するものとする。

第3節 休業日

(臨時休業の報告)

第18条 非常変災その他急迫の事情により授業を行わなかったときは、様式第13号により校長は、速やかに委員会に報告しなければならない。

第4節 職員

(校長の所掌事務)

第19条 校長は、法第37条第4号の規定により職務遂行のため次の事務をつかさどる。

(1) 教育計画に関すること。

(2) 現職教育に関すること。

(3) 学級及び授業担任に関すること。

(4) 授業以外の校務分掌に関すること。

(5) 職員会議に関すること。

(6) 職員の勤務時間及び勤務成績評定に関すること。

(7) 宿直及び日直に関すること。

(8) 通達事項の周知に関すること。

(9) その他必要な事項

第20条 校長は、次の事項について、意見を委員会に具申することができる。

(1) 所属職員の人事に関すること。

(2) 規則の制定改廃に関すること。

(3) 学校の施設整備に関すること。

(4) 所属職員の福利厚生に関すること。

第21条 校長が専決処理することができる事項は、別にこれを定める。

(書類の経由)

第22条 所属職員が委員会へ申請、願出又は報告する書類は、すべて校長を経由しなければならない。

2 前項により所属職員が提出する書類は、校長が進達し、必要に応じ副申しなければならない。

第3章 幼稚園

(修了証書)

第23条 園長は、明日香村立幼稚園の一定の課程を修了した者には、様式第14号により修了証書を授与しなければならない。

(準用)

第24条 第2条第12条から第15条第18条から第22条までの規定は、幼稚園に準用する。この場合おいて、「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と「児童生徒」とあるのは「園児」と読み替えるものとする。第15条による様式第8号は、小学校の部を準用する。

第4章 雑則

(委任)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

学校教育法施行細則

令和5年4月1日 教育委員会規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年4月1日 教育委員会規則第13号