○明日香村個人情報保護法施行規則

令和5年3月14日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び明日香村個人情報保護法施行条例(令和5年明日香村条例第3号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(条例第4条の規則で定める数)

第2条 条例第4条の規則で定める数は、50人とする。

(写しの交付及び送付に要する費用等)

第3条 条例第5条第3項に規定する写しの交付及び送付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金により納付する方法とする。

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第3条関係)

費用負担

区分

金額

写しの作成

白黒のとき 1枚につき10円

カラーのとき 1枚につき40円

写しの送付

写しの郵送に要する実費

備考

1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する(カラーについては、両面複写は行わない)。

2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。

明日香村個人情報保護法施行規則

令和5年3月14日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月14日 規則第23号