○明日香村個人情報保護法施行規則
令和5年3月14日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び明日香村個人情報保護法施行条例(令和5年明日香村条例第3号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(条例第4条の規則で定める数)
第2条 条例第4条の規則で定める数は、50人とする。
2 前項の費用は、前納とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金により納付する方法とする。
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第3条関係)
費用負担
区分 | 金額 |
写しの作成 | 白黒のとき 1枚につき10円 |
カラーのとき 1枚につき40円 | |
写しの送付 | 写しの郵送に要する実費 |
備考
1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する(カラーについては、両面複写は行わない)。
2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。