○明日香村情報公開・個人情報保護審査会規則
令和5年3月14日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、明日香村情報公開・個人情報保護審査会設置条例(令和5年明日香村条例第4号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、明日香村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会においては、会長(会長に事故あるときはその職務を代理する者)及び半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務財政課において処理する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(明日香村情報公開審査会規則及び明日香村個人情報保護審査会規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 明日香村情報公開審査会規則(平成12年明日香村規則第21号)
(2) 明日香村個人情報保護審査会規則(平成15年明日香村規則第6号)