○明日香村公共施設整備基金条例

令和5年12月15日

条例第23号

(設置)

第1条 明日香村が設置する公共施設の建設及び改修その他の整備に要する資金に充てるため、明日香村公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に変えることができる。

(繰替運用)

第4条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、その設置目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(明日香村役場庁舎建設基金条例の廃止)

2 明日香村役場庁舎建設基金条例(平成5年明日香村条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の明日香村役場庁舎建設基金条例の規定により設置されていた基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

明日香村公共施設整備基金条例

令和5年12月15日 条例第23号

(令和5年12月15日施行)