○明日香村職員の特殊勤務手当に関する条例

令和6年3月14日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年明日香村条例第12号)第16条の2及び明日香村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年明日香村条例第16号)第3条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(手当の種類等)

第2条 手当の種類、基準、額及び支給を受ける者の範囲は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、手当の支給に関して必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

基準

金額

支給を受ける者の範囲

滞納村税(料)等徴収手当

1日

500円

滞納村税、滞納国民健康保険税、介護保険料等の徴収事務に庁舎外において従事した職員

伝染病防疫作業手当

1日

1,000円

伝染病患者若しくは、伝染病の疑いのある患者の救護又は伝染病菌の付着した物件若しくは付着の危険のある物件の処理作業に従事した職員

行旅死亡人取扱手当

1回

3,000円

行旅死亡人の取扱に従事した職員

行旅病人取扱手当

1回

1,000円

行旅病人の取扱に従事した職員

社会福祉業務手当

1日

300円

生活保護、児童福祉、精神保健、高齢者、児童虐待等の対象者に対する訪問による緊急調査指導業務に従事した職員

ゴミ処理作業手当

1日

1,500円

ゴミ処理作業に従事した職員

ゴミ処理作業手当(重機等取扱)

1日

2,400円

ゴミ処理作業に従事した職員

ゴミ収集作業休日勤務手当

1日

10,000円

明日香村の休日を定める条例(平成元年明日香村条例第9号)第1条第1項第3号の規定による休日においてゴミ収集作業に従事した職員

凍結防止剤散布作業手当

1時間

1,000円

手作業により散布作業に従事した職員

災害応急作業手当

1日

1,000円

異常な自然現象により災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合に応急作業や巡視に従事した職員

道路維持管理作業手当

1日

500円

道路施設の保守作業に従事した職員

道路維持管理作業手当(休日及び夜間)

1日

1,500円

道路施設の保守作業に従事した職員

上下水道維持管理作業手当

1日

500円

上下水道施設の保守作業に従事した職員

上下水道維持管理作業手当(休日及び夜間)

1日

1,500円

上下水道施設の保守作業に従事した職員

高深所作業手当

1日

500円

地上10m以上の足場の不安定な高所又は地下3m以上の深所において、調査、測量、保安、工事の監督、検査等の作業に従事した職員

動物の死体処理手当

1回

1,000円

動物の死体処理に従事した職員

用地交渉手当

1日

500円

庁舎外において用地の取得のための交渉その他これに類する業務に従事した職員

文化財発掘調査手当

1日

300円

発掘調査作業に従事した職員

学童業務手当

1日

300円

放課後児童指導員として従事する職員

部活動における指導業務手当

1日

2,700円

部活動における指導業務に従事した職員(3時間程度)

明日香村職員の特殊勤務手当に関する条例

令和6年3月14日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和6年3月14日 条例第7号