○明日香村職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
令和6年3月14日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、明日香村職員の特殊勤務手当に関する条例(令和6年明日香村条例第7号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給期日)
第2条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(特殊勤務の確認)
第3条 条例別表に定める特殊勤務手当については、所属長の確認を受けなければならない。
(支給手続)
第4条 所属長は、その月分を取りまとめ、翌月5日までに総務財政課長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。