○明日香村職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

令和6年3月14日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、明日香村職員の特殊勤務手当に関する条例(令和6年明日香村条例第7号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給期日)

第2条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(特殊勤務の確認)

第3条 条例別表に定める特殊勤務手当については、所属長の確認を受けなければならない。

(支給手続)

第4条 所属長は、その月分を取りまとめ、翌月5日までに総務財政課長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

明日香村職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

令和6年3月14日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和6年3月14日 規則第5号