○明日香村指定居宅介護支援等の運営基準等を定める条例
令和6年3月14日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等(以下「運営基準等」という。)について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(基準)
第3条 運営基準等は、次条以下に定めるもののほか、基準省令(附則を除く。)の定めるところによる。
2 前項の規定の適用に当たって必要となる技術的読替えは、村長が規則で定める。
(指定居宅介護支援事業者の要件)
第4条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(記録の保管)
第5条 指定居宅介護支援事業者及び基準該当居宅介護支援の事業を行う者は、居宅介護サービス計画費又は特例居宅介護サービス計画費の額の算定の基礎となる記録であって、村長が定めるものについて、指定居宅介護支援又は基準該当居宅介護支援を提供した日から5年間保管しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(明日香村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の廃止)
第2条 明日香村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年明日香村条例第20号)は、廃止する。
(経過措置等)
第3条 この条例の施行の際、現に提供が完結している指定居宅介護支援又は基準該当居宅介護支援に係る運営基準等は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。