○明日香村指定介護予防支援等の運営基準等を定める条例

令和6年3月14日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援の事業及び基準該当介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等(以下「運営基準等」という。)について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「基準省令」という。)の定めるところによる。

(基準)

第3条 運営基準等は、次条以下に定めるもののほか、基準省令(附則を除く。)の定めるところによる。

2 前項の規定の適用に当たって必要となる技術的読替えは、村長が規則で定める。

(指定介護予防支援事業者の要件)

第4条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(記録の保管)

第5条 指定介護予防支援事業者及び基準該当介護予防支援の事業を行う者は、介護予防サービス計画費又は特例介護予防サービス計画費の額の算定の基礎となる記録であって、村長が定めるものについて、指定介護予防支援又は基準該当介護予防支援を提供した日から5年間保管しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(明日香村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の廃止)

第2条 明日香村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年明日香村条例第4号)は廃止する。

(経過措置等)

第3条 この条例の施行の際、現に提供が完結している指定介護予防支援又は基準該当介護予防支援に係る運営基準等は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第4条 第3条の規定の適用に関する経過措置等は、基準省令の附則及び基準省令を改正する省令の附則に規定する経過措置等の例による。

明日香村指定介護予防支援等の運営基準等を定める条例

令和6年3月14日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)