○明日香村指定地域密着型介護予防サービスの運営基準等を定める条例

令和6年3月14日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項、第115条の14第1項及び同条第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等(以下「運営基準等」という。)について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(基準)

第3条 運営基準等は、次条以下に定めるもののほか、基準省令(附則を除く。)の定めるところによる。

2 前項の規定の適用に当たって必要となる技術的読替えは、村長が規則で定める。

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の要件)

第4条 指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(記録の保管)

第5条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、地域密着型介護予防サービス費又は特例地域密着型介護予防サービス費の額の算定の基礎となる記録であって、村長が定めるものについて、指定地域密着型介護予防サービスを提供した日から5年間保管しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(明日香村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の廃止)

第2条 明日香村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年明日香村条例第21号)は、廃止する。

(経過措置等)

第3条 この条例の施行の際、現に提供が完結している指定地域密着型介護予防サービスに係る運営基準等は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第4条 第3条の規定の適用に関する経過措置等は、基準省令の附則及び基準省令を改正する省令の附則に規定する経過措置等の例による。

(村の区域外に所在する事業所の特例)

第5条 指定地域密着型介護予防サービス事業者であって、その指定に係る地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の所在地が村の区域外にあるもの(その所在地の市町村又は特別区(以下「市町村等」という。)の長から当該事業所に係る指定を受けているものに限る。)については、当該市町村等が定める運営基準等を満たしている場合に、明日香村が定める運営基準等を満たしているものとみなす。

明日香村指定地域密着型介護予防サービスの運営基準等を定める条例

令和6年3月14日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)