○明日香村民生委員推薦会規則
令和6年4月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、明日香村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 推薦会は、民生委員候補者の適否を審査し、民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条の規定に基づき、奈良県知事に対して民生委員を推薦するものとする。
(定数)
第3条 推薦会の委員の定数は、14人とする。
2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちからそれぞれ2人を村長が委嘱する。
(1) 村議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員長)
第4条 推薦会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、推薦会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推薦会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員の任期満了後最初の審査会の会議の招集は、村長が行う。
2 推薦会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 推薦会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 推薦会の会議は、非公開とする。
(書面決議)
第6条 委員長は、特別な事情があると認めるときは、議決を要する事項について、あらかじめ委員に通知し、委員が書面により表決する方法によりこれを決することができる。
2 前項の場合において、推薦会の会議は委員の過半数が賛否を表明したことをもって成立し、推薦会の議事は賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 推薦会の庶務は、健康づくり課において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、推薦会について必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 明日香村民生委員推薦会(平成26年明日香村規則第1号)は、廃止する。