○明日香村会計管理者の補助組織設置規則

令和6年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を置く。

(職及び職務)

第2条 出納室に室長を置くことができる。

2 室長は、上司の命を受け主管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(分掌事務)

第3条 出納室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 村費の出納に関すること。

(2) 決算に関すること。

(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 一時借入金に関すること。

(6) 支出負担行為の確認に関すること。

(7) 村指定金融機関等に関すること。

(8) その他会計事務に関すること。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

明日香村会計管理者の補助組織設置規則

令和6年4月1日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年4月1日 規則第11号